誹謗中傷の損害及び加害者を知った時と時効について 公開日時:2025年3月20日 10:13 更新日時:2025年3月21日 11:04 誹謗中傷での『損害及び加害者を知った時』とはどういう意味でしょうか? また、時効は存在するのでしょうか? 匿名希望 さん () 発信者情報開示 誹謗中傷 風評被害・営業妨害 被害者 訴訟・損害賠償請求 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 通常は、発信者情報開示請求を行って発信者情報が開示されたときです。 損害賠償請求の時効は上記時点から3年です。 役に立った 1 2025年3月20日 10:13 マイリストに入れる 0人がマイリストしています