会社冷蔵庫での食品処分、器物損壊罪の可能性と対策

会社の冷蔵庫に今後食べるものを入れていました。(期限切れを含む)
冷蔵庫に貼り紙がしてあり、定期的に確認・判断をして処分すると記載していましたが
ある日、冷蔵庫に入れていた一部のものが勝手に処分されていました。
(数は10点ほどです。)

貼り紙をしているからといって、確認をせず勝手に処分することは器物損壊罪にならないのでしょうか?
会社に何らかの対応をしてもらいたい場合は、今後どのようにすれば良いのでしょうか?
それとも被害金額的にも大した額ではないので、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

詳細は分かりませんが、そのような貼り紙がしてあったのであれば、定期的に処分されうることに同意したうえで冷蔵庫を使用していたことになろうかと思います。