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いけだ しんすけ
池田 慎介弁護士
まこまない法律事務所
真駒内駅
北海道札幌市南区真駒内幸町2-1-12 ミュークリスタル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

後払いは事案に応じて対応可能です。事前にご相談ください。 電話相談については、1回30分まで、相談料5,500円(税込)を頂戴いたします。

インタビュー | 池田 慎介弁護士 まこまない法律事務所

地元の北海道を愛する街弁。離婚事件や遺産相続など困っている人を最後まで支える覚悟

「弁護士はあくまでも代理人です。基本的には冷静に、ときには毅然とした態度で依頼者さまの利益が最大になるように努めます」

自らの弁護士像をそう語るのは、まこまない法律事務所の代表を務める池田 慎介(いけだ しんすけ)弁護士です。

池田先生は北海道札幌市の出身で、弁護士になってからは札幌市の事務所で勤務。
その後、稚内市の事務所に移り、再び札幌市に戻り独立しました。

北海道が大好きで、司法過疎(弁護士が少ない地域)の課題に今後も取り組んでいきたいといいます。
地元を愛する池田先生の弁護士としての魅力に迫りました。

01 原点とキャリア

司法過疎地域で活躍する弁護士に憧れ、地元北海道で弁護士に

――はじめは検察官を目指していたとお聞きしました。

そうですね。

特にきっかけがあったわけではありませんが、ドラマを見たりさまざまな経験をしたりするなかで憧れるようになりました。

検察官になりたいという思いをその後も持ち続けましたが、大学の法学部を卒業したあとに迷った時期がありました。

きっかけは大学時代にやっていた高校受験生向けの学習塾での講師の仕事です。
そのまま学習塾に就職しようか迷うほど講師の仕事に魅力を感じていました。


――実際にはその後、ロースクールに入学されたのですね。

塾講師として働くなかで、労働条件についてモヤモヤすることがありました。
それは法律の知識があれば解決できることでしたが、当時の私にはありませんでした。

そのため、あらためてロースクールに行くと決めたのです。

ロースクールの講義で司法過疎について学ぶことがあり、実際に司法過疎地域で働く弁護士の先生が講師として来てくれたこともありました。

そのときに司法過疎地域で働いてみたいと思い、弁護士を目指すことにしました。


――ずっと北海道内で勤務されているのですね。

はじめは札幌市にある「すずらん基金法律事務所(札幌)」で勤務していました。

この事務所で数年経験を積んだ弁護士は、基本的に司法過疎地域で弁護士として働きます。
そのため、私も2年3か月ほど経験を積んだ後、稚内市にある「稚内ひまわり基金法律事務所」に移りました。

稚内市で4年半ほど勤務して、再び札幌市に戻り、2025年10月に私の出身地である札幌市南区で独立しました。
事務所の名前は、まこまない法律事務所。
アイヌの言葉では「山のほうにある川」という意味で、私の地元の地名です。


――どのような事件に対応していますか。

いわゆる街弁なので、あらゆる個人事件に対応しています。
具体的には相続・遺言、離婚・男女問題、債務整理、刑事事件、不動産などです。

02 解決事例①

一審で奪われた監護権。二審で覆し子どもを依頼者のもとへ

――印象に残っている事件を教えてください。

お子さまを連れた離婚の事例をお話します。

ふたりのお子さまのいるご夫婦が離婚するということで、奥さまの弁護を担当しました。
離婚の理由は相手(夫)からの暴力や暴言です。

もともと依頼者さまは別の場所に住んでいましたが、お子さまを連れて親族の家で暮らすため、当時私が働いていた地域に引っ越してきました。

その後、監護者指定調停になりましたが話がまとまらず、審判を受けることになったのです。
しかし、一審では相手(夫)が監護権をもつという審判がくだってしまいました。

一般的には、女性側が監護権をもつことが多いです。
しかし、依頼者さまに少し事情があり、そのことが影響してしまいました。


――お子さまと一緒に暮らせないのは辛いですよね。

そうですね。
そのため、依頼者さまは即時抗告を希望され、高等裁判所で二審を受けることになりました。

一審では裁判所の調査結果が、相手に有利になっていると感じました。
そのことも裁判所に主張して、きちんと調査をやり直してもらうことにしたのです。

その結果、二審では依頼者さまが監護権を得ることができました。
依頼者さま特有の事情が離婚後の生活に与える影響が小さくなるよう主張したのも、よい結果につながったと思います。


――この事件では、どのような点で苦労されましたか。

苦労とは少し違うかもしれませんが、相手とお子さまの面会交流のときは毎回立会いました。
相手へお子さまを引き渡すときと、依頼者さまのもとへ戻るときだけですが、きちんと見届けたのです。

また、相手との関係構築にも努めました。
相手はやや攻撃的な態度を取る方でしたが、こちらはあくまでも冷静に対応し、依頼者さまの利益が最大となるようにしました。

03 解決事例②

未登記の土地の行方。祖父母の代の責任を背負った依頼者

――ほかの解決事例も教えてください。

遺産分割(土地の相続)の話がまとまらないと依頼を受けたことがあります。

聞けばその遺産分割協議は、10年ほど前にも一度私とは別の弁護士に依頼して行っていたようです。
しかし、そのときには話がまとまらず今にいたっているということでした。

また、依頼者さまの二世代上(祖父母)で土地の登記がされていなかったため、相続人が多数いる状態でした。


――事件解決のために、どのように対応されたのですか。

遺産分割をするには相続人全員の意思を確認しなければなりません。
相続人は高齢の方が多く、手紙を送ってもすぐに返事をもらえなかったりと苦労もありました。

なかには、遺産分割協議はすでに終わったと思っていた方もいらっしゃって「なんで10年前に終わった話をまた蒸し返すのか」と言われたこともありました。

しかし、相続を円滑に行うには相続人の協力が必要です。
冷静な態度で丁寧にご説明し、決して対立することなく相続を終えることができました。


――このような複雑な相続を防ぐために必要なことは何ですか。

相続人の誰かが、どこかのタイミングできちんと登記を行うことです。

しかし、登記の変更を行うためには遺産分割協議が必要で、そのためには弁護士のサポートが必要です。
今回のケースでは、依頼者の上の代の方(父母や祖父母)がきちんと相続登記をしなかったために起こりました。

一方、2024年の不動産登記法改正で相続登記が義務化され、違反すれば10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が課されるようになりました。
「自分の子ども以降の世代に迷惑をかけたくない」と、相続登記をきちんとやってくれる人が増えることを願うばかりです。

04 弁護士として心がけること

弁護士は依頼者の最大の利益のために。これからも北海道で

――弁護士として大切にしていることは何ですか。

弁護士はあくまでも代理人であることを意識しています。
そのため、基本的には冷静に、ときには毅然とした態度で依頼者さまの利益が最大になるように努めています。

また、法律用語は一般の方にとっては難解なものです。
そのため、依頼者さまの立場に立って、分かりやすい言葉で説明します。

説明するときには、塾講師の仕事を通して学んだ「相手が理解できるように工夫して説明する」という経験が役立っています。


――今後の展望を教えてください。

私は北海道が大好きです。
しかし、北海道は司法過疎で札幌市内ですら弁護士が少ない地域があります。

私の事務所はそういった地域にありますが、今後も何らかの形で司法過疎対策に関わっていきたいと思います。


――最後に池田先生から困っている人へメッセージをお願いします。

法的なトラブルが発生したとき、もしかするとすぐに弁護士に相談するという発想がないかもしれません。
しかし、相談は早ければ早いほうが打てる手が多くなります。
困ったことがあれば、あまり躊躇せず、すぐにご連絡ください。

また、目の前で起こっている問題が、弁護士に相談すべき問題なのか判断がつかない場合もあると思います。
それでも、とりあえず私に相談していただければ、もし弁護士が対処できる問題でなくても、適切な士業の方におつなぎすることもできます。

お気軽に、そしてお早めにご相談ください。
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