受講者の中途辞退時に返金義務が生じるかの法的判断は?

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年間講座の運営を行っております。先日、ある受講者から中途辞退の申し出があり、未受講分の返金を紹介者を通じて求められました。 講座は1年間を通じて提供するメンタルトレーニングを目的とし、教材や専用ツールも含まれています。受講料は一括前払い制で、返金制度は設けておらず、その旨も申込時に明記していません。 すでに5か月分を受講済みです。制度上、返金には応じられないと考えており、このまま対応を終えたいと考えていますが、念のため法的な観点からの整理を伺いたく、相談させていただきました。 ⸻ 【質問1】 このような講座で、返金制度が存在せず、契約書や申込書にも返金の記載がない場合でも、受講者都合の途中辞退によって法的に返金義務が発生する可能性はあるのでしょうか? (講座の性質上、特定継続的役務提供には該当しないと考えています)

トクメイ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 年間講座とはいえ準委任契約ですので当事者双方はいつでも解約できるのが原則です。そして、裁判例では、仮に不返還特約がある場合でも、消費者契約法9条ないし10条に違反して無効であることが大半です。したがって、本件のように、返金制度が存在せず、契約書や申込書にも返金の記載がない場合でも、受講者都合の途中辞退によって法的に返金義務が発生する可能性はあるかと思います。ご参考にしてください。
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この投稿は、2025年4月14日時点の情報です。
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