公衆トイレでの利用中に外から見えた場合の法的リスクは?
先日、外から見えている公衆トイレを利用したのですが、外から見えていることに気付かず、トイレ内で立小便をしている時にズボンと下着を少しズラしてしまったので、外から下半身の一部が少し見えたかもしれません。(偶然女性が通ってしまいました。)
トイレの外では露出していません。
このような場合、公然わいせつ等で通報されるのでしょうか?
質問文の下半身の一部とは腰からお尻にかけて若干見えてしまった、という意味です。
明らかにトイレで用を足している人に対して、公然わいせつ等で通報することはないと思います。ご安心ください。
ありがとうございます。