アパート敷地内での借主の立ち小便、法律的対応の可能性について
防犯カメラに行為が記録されているのであれば、今後の対応を検討するうえで重要な証拠になります。 刑事面では、場所や露出の態様、女性住人を見ながら行為を続けた状況などによっては、公然わいせつ罪や軽犯罪法違反等が問題となる可能性があります...
防犯カメラに行為が記録されているのであれば、今後の対応を検討するうえで重要な証拠になります。 刑事面では、場所や露出の態様、女性住人を見ながら行為を続けた状況などによっては、公然わいせつ罪や軽犯罪法違反等が問題となる可能性があります...
暴行を手段としてわいせつ行為をする場合(例:手足を押さえつけてわいせつ行為をする)だけではなく、暴行自体がわいせつ行為である場合(すれ違いざまに不意にお尻を触る)も含まれるとされていました。
そのように捉えていただいて結構です。 ご不安かと存じますが、ご安心して日常生活を送っていただければと存じます。
普通の姿勢で通路を歩いている人からはしゃがみこまないと見えないと思われるのと、半個室なので、公然性は否定されると思います。
皆無、あり得ないと断言することはできませんが、ほぼ0と言うことはできます。 自首の必要性はないと考えてよいかと思います。
本件につきましては,犯罪に該当しません。 したがって,今後も問題となることはなく,心配する必要はないとの理解で大丈夫です。 安心してください。
違法になる可能性が高いです。まず後段について未成年者に対して声掛け勧誘自体が迷惑防止条例違反の可能性があります。次に、においをかがせてもらう行為や特に性的な接触のある股間を踏ませる行為は、児童に有害行為をさせるとして児童福祉法違反、青...
おっしゃられるとおり、公然わいせつにあたるため、やめたほうが良いです。 逮捕の要件は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなので、犯罪の性質も考慮事由とはなりますが、そのほかの要素をお聞きしなければ判断ができません。
ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。
損害及び加害者を知ってから3年以内であれば、慰謝料請求できます。 公訴時効と民法の不法行為の時効は異なります。
管理がなされていない広場への立ち入りは、住居侵入罪ではなく軽犯罪法違反に該当する可能性が高いですが、軽犯罪法違反の公訴時効(1年)は既に経過しています。 公然わいせつ罪については、現場が不特定多数から認識し得る状態であったかという実態...
低いと思います。 もし警察から連絡があった場合には弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
元警察官の弁護士です。 ホテルの一室ということで、公然性がないように思います。 仮に、ホテルのその一室が1階や外の通りと面しており、カーテンを開いていたことで、外から丸見えということであれば公然性が認められる可能性があります。そうな...
青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
公然わいせつには該当しなくとも、迷惑防止条例違反に該当する可能性はあります。 そのため、公共の場で同様の行為をすることは差し控えたほうが良いかと思います。 防犯カメラ等にもよりますが、警察から連絡が来る可能性はあります。
詳細を聞かなければ正確に回答できませんが、真の同意に基づくものであれば、犯罪は成立しない可能性が高いです。
画像の被写体が18歳以上であれば、購入者には罰則がありません 18歳未満であれば、単純所持罪(7条1項)を疑われます
四輪車(いわゆる普通の車)であれば、車内の様子は角度的にも窓ガラスの反射的にも外部から見えにくいです。 その状況ですと公然性が無いように考えられますし、仮に犯罪になるとしても外部の人が確認、認識できないことから捕まらない事案です。
説明だけではわからないです。しかし、誰にも見られていないという前提なら問題になることはないでしょう。
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪の成否 問題となるのは公然わいせつ罪(刑法174条)ですが、個室トイレ内という点が重要です。 公然性とは不特定または多数人が認識できる状態を指します。判例上、事前に不特定多数を集めた場合は公然性...
ご質問が前提なら、犯罪にはあたりません。 もっとも、下半身を女性に見せつける目的での銭湯使用であれば、建造物侵入にあたる可能性はあります。 いずれにせよ、犯罪にあたるか微妙なこともあり、事案軽微ですから、逮捕リスクは高くはありません。
ご記載の事実関係ですと犯罪になることはありませんが、挙動不審だと逆に盗撮等を疑われますので堂々としていましょう。
刑法第41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定しています。 他方で、少年法第3条第1項は「次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。」としており、 同項第2号は「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少...
元警察官の弁護士です。 ご記載された状況からすると、当日発覚すれば、当日か、遅くとも数日以内に図書館関係者から行為者の図書館カード情報を取得することができると思います。 その場合には、行為者の身辺調査を簡単に済ませた後に、逮捕などの...
逮捕の有無は、主として逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断されます。 ただ、相談の背景に記載された事情に限定して判断すると、私見ですが、逮捕の可能性は少ないように思われます。
形式的には仰る通りです。 当該動画が施設管理上、問題であると管理者側が考えた場合は、被害届を提出することはあり得ます。 ただ、上記でも申し上げましたが、逮捕の有無は、被疑事実の疑いを前提として、逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断される...
事件・事故に限らず、何がきっかけになるか分かりません。
ご指摘の事実を前提にするのであれば、基本的に任意同行や逮捕の心配をする必要はないと思われますが、 仮にそのような事態に陥った場合は、不容易に自己の発言を聴取・記録されないためにも「弁護士が来るまで黙秘をする」という対応がベターかと思わ...
元警察官の弁護士です。 ご質問の行為は、公然わいせつ罪にはあたらない可能性が極めて高く、捕まらない事案です。そのため自首の必要もありません。 1. 公然わいせつ罪の成立可否 成立しません。 この犯罪が成立するには、例えば「陰部の露出...
>注意ってことは前科前歴はつきますか? つきません。 犯罪捜査として動いている場合には犯歴照会書には載る可能性がありますが、一般人には見ることができないので特に不利益はありません。 >出頭要請ある可能性は結構高いと思われますか??...