サイト創業者が逮捕された場合の会員へのリスクについて
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
通報された場合、とりあえず警察は出動しますし、状況によってはそれなりに捜査される可能性はあります。 積極消極いずれの情報もあり、こちらで相談してもなんとも言えませんし、大丈夫だということもなかなか言えませんので、どちらかといえば悲観...
監視カメラで行為している貴殿の姿を特定→監視カメラで自動改札を通過する貴殿を確認→その時間の自動改札通過の貴殿のICカードで貴殿の名称住所を特定 この後、任意捜査か逮捕かは不明
スカート内盗撮画像が、性的影像記録に該当するときは、 画像の流通に関しては、下記の行為が処罰されています。 買っただけ、閲覧しただけの罰則はありません。 (性的影像記録提供等) 第三条性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しく...
複数の目撃がある、警察への申告がある、時間が長時間にわたる、などの要素があれば、地域の防犯の必要も高くなり、警察もある程度本腰で捜査をしますので、防犯カメラ映像などから犯人を特定していきます。そのような要素がなければ不問となるようには...
正式に自首として受け付けた事件は、検察官に送致する義務があるので、微罪処分の対象にはなりません。 刑事訴訟法 第二四二条[告訴・告発を受けた司法警察員の手続] 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及...
公然わいせつ行為の監視カメラ映像で逮捕される可能性は? →可能性がゼロということはあり得ませんので、逮捕される可能性はあります。
何も生じないと思います。 変質者と思われることもなく、通報も、逮捕もないでしょう。 今後、注意すれば、よいでしょう。
構成要件に該当する行為ですので、当該行為を行なっていたことが証拠を元に判明すれば刑事事件化の可能性とあり得るかと思われます。
>私のこの言い方ですと、恐喝や脅迫になってしまいますか? → 被害者として正当な言動の範囲といえ、脅迫や恐喝に該当するとは思われません。 被害届を警察に提出したような事案でも、被疑者が逮捕•勾留されていない場合には、被疑者側...
トイレ清掃中の看板はありますが、使用禁止とはなっていないと思います。もちろん、何かしらの犯罪行為には該当しないのではないでしょうか。
証拠不足、特定困難なので、可能性は少ないでしょう。 終わります。
前提として、見ず知らずの人に陰部画像を送るのは、不特定又は多数の者への送信の一環との疑いで、わいせつ電磁的記録頒布罪で検挙される恐れがあります。 それを勧誘して金銭要求するのは詐欺恐喝の疑いがあります 警察にバレれば双方捜査を受け...
お答え致します。下半身を露出していないのであれば公然わいせつ罪にはなりません。しかし,見た目は非常に見苦しいので今後は気をつけましょう。
DMの画像などを保存していなければ難しいですね。 記載内容やアカウント名を弁護士が見られなければ、開示請求書面の書きようがありません。
X(旧Twitter)上のわいせつ物は、物ではなく電磁的記録となりますが、もし刑法175条のわいせつ電磁的記録陳列罪が成立するX(旧Twitter)に「いいね」をした場合、その幇助(従犯)が成立する可能性はあります。ただ、あまりに数が...
>>相手がもしまだ当時のものを持ち、発覚した場合、私は捕まってしまうのでしょうか? 2人だけの間のことなので特に心配しなくてよいですね。
コメントありがとうございます。 外から見ようと思えば見えるルームで性交渉に及んだ場合は、公然わいせつ罪に問われる可能性がありますので、まずは、最寄りの法律事務所にて、行った性交渉が犯罪行為に該当しうるのかについてご相談されることをお勧...
自首した結果などは、個別事情なので、わかりませんので回答できません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。
ご記載の事情が事実であれば、警察の介入がなされる可能性は低いように思われます。ご不安であれば事情の説明をされても良いでしょう。
防犯カメラの管理者も常に映像を確認しているわけではないと思いますので、事件化する可能性は低いと思います。
相手方は18歳未満だとすれば、 青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われる行為です。 検挙されて罰金になる人もいますので、 対応は弁護士に直接相談してください。 自首は任意的減軽事由ですので、多分刑事処分は軽くなると思いますが、情報不...
最近同様のレベルの接触で逮捕勾留された事案を複数件聞くことがありました。 そのため、そのレベルでも逮捕されないかと言われると可能性はないとは言えないと思います。 もっとも、上記の事案は現行犯逮捕されていることが多いので、そうでない事案...
>その中に自分が不利になるような映像や音声が残っていた場合、そちらで事情聴取や逮捕される可能性はありますか。 犯罪の捜査の端緒は何でもよいので、例えばその中に被害届が出されている事件や、被害者が存在する可能性がある事件に関する情報が...
公然わいせつ罪が検討されます。 「1対1で」という場合、弁護士でも公然性がないと回答する人がいますが、 1回1回は「1対1」であっても反復すると、不特定又は多数の者になることもあるし、 真実「1対1」のつもりでも不特定又は多数の者に見...
境界線があるというのは俗信ですから、境界線を追究しても意味がありません。 別々の罪ですので 迷惑条例違反罪は、その構成要件に該当するときに成立して 不同意わいせつ罪も、その構成要件に該当するときに成立して という関係です。 ただ、...
触れた程度の問題ではなく、その場で犯罪行為の内容確認と被疑者の特定が出来ない場合、後日逮捕が現実に出来る可能性は極めて低いです。
全くの別件で警察が防犯カメラを確認するという可能性もないわけではありませんが、今回の件が発覚するようなことはないかと思います。
【回答①】 何もしていないようですから逮捕の可能性は低いと思います。ご安心ください。 【回答②】 ご指摘のとおり、事情聴取されるのではないでしょうか。 【回答③】 すでに一週間以上も経過しているとのことですから、ご安心ください。
どのくらいということを聞いても回答できる弁護士はいないと思われます。 報道機関の情報源次第ですので、報道機関側が把握している情報が旧姓であれば、 旧姓で報道される可能性があります。