公共での露出を伴わない緊縛行為の法的リスクと公然わいせつの解釈について
公然わいせつには該当しなくとも、迷惑防止条例違反に該当する可能性はあります。 そのため、公共の場で同様の行為をすることは差し控えたほうが良いかと思います。 防犯カメラ等にもよりますが、警察から連絡が来る可能性はあります。
公然わいせつには該当しなくとも、迷惑防止条例違反に該当する可能性はあります。 そのため、公共の場で同様の行為をすることは差し控えたほうが良いかと思います。 防犯カメラ等にもよりますが、警察から連絡が来る可能性はあります。
詳細を聞かなければ正確に回答できませんが、真の同意に基づくものであれば、犯罪は成立しない可能性が高いです。
画像の被写体が18歳以上であれば、購入者には罰則がありません 18歳未満であれば、単純所持罪(7条1項)を疑われます
四輪車(いわゆる普通の車)であれば、車内の様子は角度的にも窓ガラスの反射的にも外部から見えにくいです。 その状況ですと公然性が無いように考えられますし、仮に犯罪になるとしても外部の人が確認、認識できないことから捕まらない事案です。
説明だけではわからないです。しかし、誰にも見られていないという前提なら問題になることはないでしょう。
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪の成否 問題となるのは公然わいせつ罪(刑法174条)ですが、個室トイレ内という点が重要です。 公然性とは不特定または多数人が認識できる状態を指します。判例上、事前に不特定多数を集めた場合は公然性...
ご質問が前提なら、犯罪にはあたりません。 もっとも、下半身を女性に見せつける目的での銭湯使用であれば、建造物侵入にあたる可能性はあります。 いずれにせよ、犯罪にあたるか微妙なこともあり、事案軽微ですから、逮捕リスクは高くはありません。
ご記載の事実関係ですと犯罪になることはありませんが、挙動不審だと逆に盗撮等を疑われますので堂々としていましょう。
刑法第41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定しています。 他方で、少年法第3条第1項は「次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。」としており、 同項第2号は「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少...
元警察官の弁護士です。 ご記載された状況からすると、当日発覚すれば、当日か、遅くとも数日以内に図書館関係者から行為者の図書館カード情報を取得することができると思います。 その場合には、行為者の身辺調査を簡単に済ませた後に、逮捕などの...
逮捕の有無は、主として逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断されます。 ただ、相談の背景に記載された事情に限定して判断すると、私見ですが、逮捕の可能性は少ないように思われます。
形式的には仰る通りです。 当該動画が施設管理上、問題であると管理者側が考えた場合は、被害届を提出することはあり得ます。 ただ、上記でも申し上げましたが、逮捕の有無は、被疑事実の疑いを前提として、逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断される...
事件・事故に限らず、何がきっかけになるか分かりません。
ご指摘の事実を前提にするのであれば、基本的に任意同行や逮捕の心配をする必要はないと思われますが、 仮にそのような事態に陥った場合は、不容易に自己の発言を聴取・記録されないためにも「弁護士が来るまで黙秘をする」という対応がベターかと思わ...
元警察官の弁護士です。 ご質問の行為は、公然わいせつ罪にはあたらない可能性が極めて高く、捕まらない事案です。そのため自首の必要もありません。 1. 公然わいせつ罪の成立可否 成立しません。 この犯罪が成立するには、例えば「陰部の露出...
>注意ってことは前科前歴はつきますか? つきません。 犯罪捜査として動いている場合には犯歴照会書には載る可能性がありますが、一般人には見ることができないので特に不利益はありません。 >出頭要請ある可能性は結構高いと思われますか??...
「どうしたらいいのか何もわからない」とのことですが、現時点においては何もしない方がいいです。静観するほかないです。相手の言い分はある意味脅しの部分もあります。下手に応対すると付け込まれるおそれがあります。
大変お辛い経験をされたことと思います。 被害者代理人をした経験があります。 弁護士は刑事弁護だけでなく、被害者の方の代理人として犯罪被害支援をする場合があります。 被疑者から示談の申し出等の連絡があった場合に、弁護士が交渉代理を行...
警察側の証拠は、裁判にならないと(起訴されないと)、基本的に弁護士の手元に開示されません。 弁護士は被疑者の方から聴取した事実を主として、事件に対する対応を検討することになります。 したがって、相談者さんが言われる事件についての大部...
そのランキングサイトのリンクをたどればわいせつ画像・児童ポルノにたどり着く場合には 公然陳列罪の幇助として検挙されることがあります。 実際に捜索を受けた事例がありました
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
刑法第174条は「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。 公然わいせつ罪の保護法益は、健全な性秩序や性風俗と解されており、「社会的法益」となります。...
逮捕するか否かは捜査機関の判断ですので、逮捕の可能性は一概に判断できるものではありません。 もっとも、①そもそも捜査機関が認知に至る可能性がどの程度あるのか、②認知したとして逮捕に踏み切るか(逮捕の要件を満たしそうか)という観点から...
在宅捜査で進めていると思われます。 在宅捜査には、身柄事件の様に法律上の期間制限はありません。 捜査主幹の刑事さんの連絡先が分かっている場合、(どこまで回答を得られるかは判然としませんが)折を見て、手続の進展について確認されることも...
そもそもそのような電話をしないのが一番です。 プールにどのような日時(時間帯)に若いハイレグ水着の女性がいるかいないかはプールもそのような記録は取っていないでしょうからわからないと思いますが、それでも、プールが仮にその日時を指定し、ご...
死角であって誰にも見えていないのであれば公然わいせつ罪での立件は通常はされないでしょう。 施設の敷地内であれば、考えられるのは建造物侵入罪又は軽犯罪法違反ですが、この程度の内容で、現行犯逮捕ではなく後日に通常逮捕に至ることは通常は稀で...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。
元警察官の弁護士です。 状況からすると、公然猥褻に当たります。 まず、警察では、一般的にトイレに防犯カメラは人権上の理由からまず設置はしません。設置できないと言った方が適切かもしれませんが。 仮に警察が、事前にその場所において頻繁...
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
弁護人に、論告中に実刑サインがあったかどうかを聞くのが最も手っ取り早いように思います。 検察官が「執行猶予判決となった場合は控訴を検討する」というサインを明確に裁判所に送るのが、「相当期間施設に収容すべき」という表現です。 逆にただ単...