無修正動画販売後の法的リスクと自首の必要性について
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
刑法第174条は「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。 公然わいせつ罪の保護法益は、健全な性秩序や性風俗と解されており、「社会的法益」となります。...
逮捕するか否かは捜査機関の判断ですので、逮捕の可能性は一概に判断できるものではありません。 もっとも、①そもそも捜査機関が認知に至る可能性がどの程度あるのか、②認知したとして逮捕に踏み切るか(逮捕の要件を満たしそうか)という観点から...
在宅捜査で進めていると思われます。 在宅捜査には、身柄事件の様に法律上の期間制限はありません。 捜査主幹の刑事さんの連絡先が分かっている場合、(どこまで回答を得られるかは判然としませんが)折を見て、手続の進展について確認されることも...
そもそもそのような電話をしないのが一番です。 プールにどのような日時(時間帯)に若いハイレグ水着の女性がいるかいないかはプールもそのような記録は取っていないでしょうからわからないと思いますが、それでも、プールが仮にその日時を指定し、ご...
死角であって誰にも見えていないのであれば公然わいせつ罪での立件は通常はされないでしょう。 施設の敷地内であれば、考えられるのは建造物侵入罪又は軽犯罪法違反ですが、この程度の内容で、現行犯逮捕ではなく後日に通常逮捕に至ることは通常は稀で...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。
元警察官の弁護士です。 状況からすると、公然猥褻に当たります。 まず、警察では、一般的にトイレに防犯カメラは人権上の理由からまず設置はしません。設置できないと言った方が適切かもしれませんが。 仮に警察が、事前にその場所において頻繁...
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
弁護人に、論告中に実刑サインがあったかどうかを聞くのが最も手っ取り早いように思います。 検察官が「執行猶予判決となった場合は控訴を検討する」というサインを明確に裁判所に送るのが、「相当期間施設に収容すべき」という表現です。 逆にただ単...
性交目的でスーパーのトイレを利用する行為は建造物侵入罪が成立すると思います。しかし、盗撮した人が警察やそのスーパーに通報するかと言えば、その方も性的姿態撮影罪か迷惑行為防止条例違反の犯罪を犯しているわけですから、通報は考えにくいと思い...
質問者の精液をかける行為は迷惑行為防止条例違反か有形力の行使として暴行罪が成立する可能性があります。過去に電車内で精液をかけた方の弁護を担当したことがあります。否認したこともあって逮捕された事案でしたが、検察の処分は罰金刑だったと記憶...
ご相談拝見させていただきました。 兵庫県で弁護士をしている林と申します。 お辛い思いをされていると思います。 着手金を取らずに、成功報酬のみ頂く(場合によっては実費をお預かりすることもあります。)というやり方を採用している弁護士もい...
公園に防犯カメラがなく、目撃者がその場で警察に通報などしていなければ、通常警察が捜査することはないように思います。ただし、目撃者が写真撮影して後日警察に相談することはあり得ます。その場合には警察が捜査することになるかと思いますが、質問...
お店に伝える必要はないでしょう。とりあえず様子見ですね。
路上での性行為は「不特定または多数人が認識し得る状態」であれば公然わいせつ罪に該当し得ます。実際に通行人に目撃されたなら構成要件に当たりますが、その場で通報や現行犯逮捕がなければ、後日警察が捜査・逮捕に至る可能性は高くはありません。繰...
質問① 家族や会社に連絡が行く可能性について 任意同行を待ってもらっている間に、警察から家族や職場に連絡が行く可能性は低いです。 警察が任意同行を求めている段階では、まだ逮捕に至っていません。この段階で、警察が家族や職場に連絡すること...
詐欺の被害に遭いかねない状況のように見えます。 開示請求などしていないのではないかと考えられます。 気を強くもってあなたも弁護士に相談し、そのやりとりを見せてみてください。 何十万円ととられるのを回避できる可能性が高まります。
ご心痛のことと存じます。 被害に遭われた件は、性的被害という類型の事件ですから、ご相談者様が弁護士に依頼して相手方に慰謝料等の請求を行うのが適切な事案だと考えられます。 その上で、慰謝料請求における消極的な点を挙げるのであれば、弁護士...
考えられる罪名は、公然わいせつ罪のほか、各都道府県の迷惑防止条例(公共の場所又は公共の乗物において卑わいな言動をすること)、軽犯罪法違反(公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を抱かせるような方法で、尻・もも・その他身体の一部をみ...
一般論ですが 相手方の供述+その裏付け程度で捜査は進むと思われます オンラインで陰部を露出させたわいせつ事件の証拠は、相手方の供述と、接続ログだけでした
相手の同意を得て行為を見せたこと、そのアプリが相手方しか見れないのであれば公然わいせつにも該当しないと思いますので犯罪が成立する可能性は少ないと思います。ただ、相手方が警察に相談などして虚偽の申告をして被害届を出すことも考えられます。...
防犯カメラ映像がはっきり残っていて、不特定多数の人がその状況を見ている客観的な証拠でもない限り、後日に逮捕される可能性も、任意同行を求められる可能性もまずありません。 今後は、同様のことをしないように注意していただければ十分かと思います。
【質問1】について。 飲食店内で「ズボンの上に上着を膝掛けがわりにした状態でズボンの中で陰部を掻」く行為自体が公然わいせつ罪にいう「わいせつ」行為かが疑問です。通常、公然わいせつにいう「わいせつ」とは陰部を露出したり、性行為をしたりす...
トイレの個室は、扉部分に若干の隙間はありますが、外部から個室の中を覗き見ることが出来る構造にはなっていません。 そうすると、不特定または多数の人が認識しうる状態とは評価できない形となり、少なくとも公然わいせつ罪が成立する可能性は低いと...
わいせつ画像の受取・買取だけでは罪にはなりません。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科...
公然わいせつと評価できるところまで行っているかどうか次第でしょうね。 可能性としてはありうると思います。まずは銭湯側に連絡してみてもよいかとは思いますが。
アダルトアプリにて男性の方と裸の見せ合いをした というのが陰部露出でれば、双方 公然わいせつ罪を疑われます。 運営への業務妨害という構成は迂遠な感じです
トイレ内にもう一人いるとカップルに知れてもそのことで通報するとは考えにくいです。気にしなくともいいのではないかと思います。
見知らぬ未成年女子のアカウントをフォローして、その女子のインスタライブにて自慰行為を見せつけてしまいました。また、DMにてしつこく話しかけて、自分の自慰行為を見てくれないか、自慰行為を見せてくれないかと何度も頼んでしまいました。 とい...