公然わいせつ罪での逮捕について

2ヶ月少し前に飲食店でズボンの上に上着を膝掛けがわりにした状態でズボンの中で陰部を掻きました。
その様子を近くに座っていた女性達に見られてしまい、こちらを見ながらひそひそ話をされました。おそらく陰部を触っていたと思われたと思います。
その場で騒ぎにはなっておらず、私もその後席を後にしました。

1、女性達が「飲食店でズボンの中に手を入れて陰部を触っていた人がいた」と通報されていれば、私は公然わいせつ罪として後日逮捕される可能性は高いですか??

2、公然わいせつ罪で逮捕された場合、被害者はいないと考えられるので、示談とかはできず起訴は免れない感じですか??

逮捕手続は相談者さんに罪証隠滅の可能性、逃亡の可能性等が認められる場合に行われます。

相談者さんに前科前歴がなければ、仮に刑事手続に付された場合でも、略式決定(罰金)処分を受ける可能性もあります。

上記、ご参考ください。

【質問1】について。
飲食店内で「ズボンの上に上着を膝掛けがわりにした状態でズボンの中で陰部を掻」く行為自体が公然わいせつ罪にいう「わいせつ」行為かが疑問です。通常、公然わいせつにいう「わいせつ」とは陰部を露出したり、性行為をしたりする行為で、質問者の方の行為は公然わいせつには該当しないように思います。
また、仮に公然わいせつに該当し、それを見た女性が警察に通報したとしても、飲食店に防犯カメラがなければ、また、あっても現金払いなら警察が質問者の方を特定することは難しいと思います。さらに、2か月経過していることを考えると、後日逮捕の可能性は低いと思います。
【質問2】について。
経験上、初犯であれば、目撃者との間で示談が成立すれば不起訴の可能性はあると思います。同種前科がある場合は示談しても罰金刑ではなく、起訴(公判請求)になる可能性は高いように思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いします。