児童ポルノのブラウザ検索と閲覧と「所持」について
児童ポルノの「所持」に関する質問です。
大変恥ずかしいことですが、Googleなどのブラウザのシークレットタブでしたが、「高校生 裸」といったキーワードで、定期的に画像の閲覧をすることがありました。今はとても後悔して反省しています。
画像の保存やリンクの保存などは一切行っておらず、毎回検索して閲覧するのみですが、このような場合は児童ポルノの「所持」になるのでしょうか。
様々な回答を拝見したところ、このような場合は所持ではないという回答がほとんどでしたが、AIに聞いてみると定期的に児童ポルノを想起させる検索を行うことは、所有の故意性が強く認められる可能性があり、実務上でのリスクが高いという回答がありました。
【質問1】
Googleのような検索サイトでは、このような検索が定期的にされることのみで捜査機関に提出することはあるのでしょうか。
【質問2】
このようなキーワードでの検索と閲覧は、画像やそれへのリンクの保存がなくても所持にあたるのでしょうか。
【回答1】
そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。
【回答2】
所持には該当しません。