公然わいせつのライブ配信で略式起訴の可能性は?

公然わいせつで、検察呼び出しがありました。
ライブ配信でした。特に、被害届が出たわけではないので、相手はいません。示談がない状態です。略式起訴の可能性が高いのでしょうか?

刑法第174条は「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。
公然わいせつ罪の保護法益は、健全な性秩序や性風俗と解されており、「社会的法益」となります。

特定された被害者が存在する他の性犯罪と比較し、社会法益に対する罪という位置づけになります。

他方、目撃者は事実上の被害者という事になりますが、仮に示談が成立した場合、相談者さんにとって有利な情状事実となり得ます。

以上を踏まえ、相談者さんの行為が公然わいせつ罪の構成要件を満たし、当該行為を証明する証拠が相応に存在する場合、残念ですが相談者さんが刑事処分を受ける可能性を完全に否定することはできません。

上記、ご参考ください。