窓が開いた状態でのホテルでの行為が公然わいせつ罪に問われる可能性は?
先日、ビジネスホテルに宿泊した際、カーテンが開いていることに気づかないまま性行為をしてしまいました。
行為の後に外を見ると、向かいのマンションで女性が洗濯物を片付けているのが見えました。
窓際で行為をしていたわけではありませんが、外から見えていた可能性があります。
このような場合、もし通報された場合には公然わいせつ等の罪で逮捕されることがあるのでしょうか。
また、この出来事からすでに2週間が経過しましたが、今後逮捕される心配はもうないと考えてよいでしょうか。
確かに、相談者さまの行為は、客観的には、「公然と」「わいせつな行為をした」場合に該当しうるかと思います。
しかし、公然わいせつ罪の成立には同罪の故意(不特定多数に見える(かもしれない)との認識があったこと)が必要です。
そのため、相談者さまのようにカーテンを閉め忘れてしまったという場合には、故意が否定されるため、公然わいせつ罪は成立しません。
加えて、行為から2週間が経過しているとのことですので、捜査機関が通報等を受けて本件を認知し、逮捕に至る可能性は少ないと考えてよいかと思います。
ありがとうございます。
このことをしたのが大阪、居住地が東京。また、ホテルに住所、連絡先を教えていない場合(求められなかった)この場合だとしても2週間経過していれば逮捕されない可能性が高いと考えて大丈夫でしょうか?
逮捕するか否かは捜査機関の判断ですので、逮捕の可能性は一概に判断できるものではありません。
もっとも、①そもそも捜査機関が認知に至る可能性がどの程度あるのか、②認知したとして逮捕に踏み切るか(逮捕の要件を満たしそうか)という観点から考えますと、
本件は、
①相談者さまの行為を目撃した者は少ないと思われること、実際に一定期間(2週間)何ら動きが無いことから、捜査機関が認知に至っている可能性は高くないと考えられる(ホテルが相談者さまの居住地や連絡先を知らないとのことですので、なおさら捜査機関が相談者さまにたどり着く可能性は低いといえます。)
②また、仮に捜査機関が認知したとしても、先ほど回答したとおり本件は故意が否定される事案であることから、逮捕に踏み切る可能性も高くないと考えられる
以上のとおりですので、私見としては、逮捕されない可能性が高いと考えます。
ありがとうございます。