執行猶予はつきますか?
夫が公然ワイセツで逮捕されました。
1年前にも同罪で捕まり今回2度目です。
1度目は1日で釈放され10万円の罰金刑でおわりました。
今回は最大の20日間留置されたのち起訴されました。
その後、保釈はされており1回目の裁判での求刑は6ヶ月の懲役です。
判決は約1週間後なのですが、執行猶予がつく確率はどれぐらいでしょうか?
ケースによって変わってくるため、ご依頼の弁護人に確認するのが一番良いかと思われます。
一般的には、罰金刑の前科しかないのであれば、執行猶予となる可能性はあるかと思われます。
ありがとうございます。
担当弁護士からは最善を尽くすとしか言われず、不安になり質問させて頂きました。
弁護人に、論告中に実刑サインがあったかどうかを聞くのが最も手っ取り早いように思います。
検察官が「執行猶予判決となった場合は控訴を検討する」というサインを明確に裁判所に送るのが、「相当期間施設に収容すべき」という表現です。
逆にただ単に「厳しい処罰が必要」などの表現でしたら、検察官は執行猶予付き判決を前提に考えている可能性が高いです。
感覚的には、同種の犯罪で公訴提起された場合、1度目が10万円の罰金刑でしたら、二度目はさらに罰金刑の金額が上がることを前提にした略式起訴、又は6カ月の拘禁刑を宣告し執行猶予付判決となる可能性が高く、最初から実刑判決を受ける可能性は低いとはいえます。
ありがとうございます。
安心しました。
公然わいせつで同種罰金前科1犯で起訴となった事件の弁護をしたことがあります。結果は懲役(拘禁刑導入前でしたので懲役となります)5か月執行猶予3年の判決でした。事案は質問者の場合と少し違うところがありますが、検察官の論告求刑で刑務所を示す矯正施設への収容とか施設内矯正など、あるいはずばり実刑といった言葉がなければ執行猶予付有罪判決と考えてよろしいと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
安心しました。