大学のトイレでの行為が法的に問題となる可能性は?
とても恥ずかしい話になるのですがつい先日、大学のトイレの個室にて自慰行為をしてしまいました。トイレ内には何人か人がいましたが気付かれていないと思います。この場合、何らかの罪に問われることはあるのでしょうか?
トイレの個室は、扉部分に若干の隙間はありますが、外部から個室の中を覗き見ることが出来る構造にはなっていません。
そうすると、不特定または多数の人が認識しうる状態とは評価できない形となり、少なくとも公然わいせつ罪が成立する可能性は低いと思われます。
他方で、目的外使用など、管理者の規定に反する利用を行うと民事上の責任を問われる可能性も生じ得ますので、以後は慎まれた方が良いでしょう。
回答ありがとうございます。以後気をつけます。