児童ポルノ違反に該当するのか

SNSで知り合った16歳の女性と仲良くなり性的な話をしていました。

相手には大学生の性交渉のみを行う友人がおり度々遊んでいると連絡がきていました。

私も18歳になったら性行為をしよや、性行為を行っている動画を18歳になったら送ってと連絡をしていました。

そして私が相手の方には未成年だから性的な動画や写真は送らないし、相手の方にもそのような類のものは送ってほしくないと言っていました。ただそれでも向こうは不意に2度ほど性行為を行っている動画を送ってきました。

そして〇〇くん(わたしの名前)のために撮ったと言っていました。

これらの行為は何らかの児童ポルノ違反に該当するのでしょうか。当然送られてきた動画は保存していません。

実際に児童ポルノが製造されて提供されているので
容疑としては
  要求行為
  製造罪
  所持罪
などが疑われるでしょう

上記の弁解が通れば、最終的には、これらの罪で起訴されることはないと思われます。
よく似た事例で、児童側の供述にもとづいて捜索差押され逮捕された事案(起訴猶予)もあり、
危険な状況ですので、対応については弁護士に相談してください。