>•私は酔っ払って本当に覚えていなく明確に答えられないのですが、想像した事をそのようにやったと言い切った方が良いのでしょうか?覚えて無いことに対し、どのように明確に答えるのが正解なのでしょうか?
記憶にないことをやったと言うことは質問者様にとって全くメリットがありませんので、やめましょう。
覚えていないのでしたら、覚えていないと端的に答えれば大丈夫です。
困るのは警察の都合ですので、迎合する必要はありません。
>•私が現状、明確に答えないと否認しる事になるのでしょうか?
否認になります。
>•会社に通報されるのでしょうか?
通常、会社に通報されることはありません。
もっとも、これは警察次第ですので、断言は出来ません。
>•現時点で弁護士の方に動いていただける事は何かあるのでしょうか?(通報した方から精神的苦痛などの訴えはあると警察の方には聞いてません)
弁護人選任届や身元引受書の作成をできます。
これらの書類を作成することによって、身柄拘束の可能性を減らすことができます。
また、取り調べに立ち会うように要求することもできます。
残念ながら、弁護人の取り調べ立会は権利として認められているわけではありませんので、必ず認められる訳ではありません。
準立会といい、取調の際に弁護人が警察署に待機し、必要に応じて取調を中止して、ご質問者様が弁護人に相談することはできます。
>•不起訴にしていただくには、どうすれば良いのでしょうか?
覚えていないことは覚えていないと答えてください。
ご自身だけでは不安な場合、弁護士に相談することをお勧めします。
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