リツイートによる猥褻物陳列罪が検挙される可能性は?
Twitterにおいて児童ポルノをリツイートして検挙された事件が最近ありましたが、猥褻物陳列罪のみでは検挙される可能性はあるのでしょうか。もちろん法的には猥褻物頒布等の罪であることは重々承知しておりますが、実例を根拠として検挙される可能性はありますか?
言葉足らずですいません。法律違反なら検挙の可能性自体は少なからずありますね。実例を根拠としてどれほどの確率で検挙される可能性があるか教えてください。
あまり過去に事例のある内容ではありません。可能性としては0ではない、という程度のご案内にとどまります。
公然陳列=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為で
リツイートとか、urlの陳列とかの検挙事例は珍しくありません。
閲覧可能になったが、誰も閲覧してない状態での検挙事例もあります。