東京で逮捕された際、他人のカード所持が発覚した場合の処遇は?
福岡の人間が東京の会社に対する威力業務妨害で、
逮捕され起訴され、東京の拘置所にいる人間財布の持ち物検査をすると、
他人のポイントカードやSuicaがあり、窃盗や遺失物横領が疑われた場合はどうなりますか?
他人のポイントカードやSuicaの本来の持ち主は福岡にいると仮定してください。
捜査機関が事件性ありと判断した場合、福岡県で被害届が出されているか否か確認した上で立件する可能性はあります。
その場合、捜査の主体を警視庁が行うのか、福岡県警が行うのか、また身柄は東京に留めたままか、福岡で逮捕勾留するのかは関係機関で調整されることになります。