示談書の署名をひらがなやカタカナで書くと無効になりますか?

被害者です。
刑事事件の示談書に署名する時にひらがなやカタカナでフルネームを書くと無効になるでしょうか?

私の名前は「あいり」と言いますが珍しい漢字が使われており、簡単に私だと特定できてしまう形になっています。

加害者に特定されないようにひらがなやカタカナで署名したいです。

ご質問ですが、刑事事件の示談書は加害者(被疑者)の弁護人(弁護士)が不起訴処分などを得るために警察や検察官に提出します。警察や検察官は示談書が被害者の意思に基づいたものかどうか被害者に確認しますので、カタカナで署名しても問題はないと思います。加害者(被疑者)の弁護人に対してカタカナで示談書に署名したいと伝えれば、弁護人は、通常、カタカナで問題ないかどうかを警察や検察官に確認すると思います。
もっとも、被害者の氏名、住所を示談書に記載しても、私の場合には氏名、住所など被害者を特定する個人情報を加害者には開示せず、示談書を開示するときには氏名、住所をマジックなどで完全に抹消することにしており、その旨を示談書にも明記して被害者の方に安心してもらうことにしています。
公判(裁判)となった場合には、裁判所に被害者の方の示談書や供述書などが証拠として提出されますが、その時は氏名、住所など個人情報は抹消して提出される運用となっておりますので、ご安心ください。よろしくお願いいたします。

泉先生
ご回答ありがとうございます。

民事の和解の時にもカタカナは可能ですか?

民法第695条
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

刑事上の示談は検察官や警察官が当事者に意思確認するので問題ないと思いますが、民事の場合にはそのような手順を踏まないので何とも言えないのですが、示談書に当事者の意思によりカタカナ表記をすることを記載することで対応できるようにも思います。要は当事者の特定ができるどうかの問題だと思います。もっとも、私はそのような経験があるわけではありませんので、弁護士に依頼するときにお尋ねしたらよいと思います。よろしくお願いいたします。