従業員による着服事件で告訴と告発を同時にすることは可能ですか?

現在会社の従業員が昔の悪い仲間と共謀して会社のお金を着服したため刑事告訴中です。
これに関連したことで同様に被害を被った別の会社があるのですが、被害額が少ないからと刑事告訴してくれないため、私が告発することは可能ですか?

つまり告訴と、告発を同時にすることは可能ですか?

告発は、条文上「犯罪があると思料するとき」にできるとされており、それ以外に要件は定められていませんので、理屈上は、別事件の告訴が並行して行われているときであっても、告発をすることができます。

ご回答ありがとうございます。