弁護人と検察官の現実のやり取りは分かりませんので一般論でしか回答できませんが,まず,弁護人が警察官と全く話さないというわけではないのですが,通常は事件が既に検察官に送致されていれば検察官が捜査の指揮をとっている段階であるため,まずは検察官に話をすることになります。
その上で,謝罪をしたり示談を申入れたりするにせよ,逆に被疑者に何らの法的責任も生じていないことを主張するにせよ,検察官を通じて被害者の意向を聞くことが多いです(これは,被疑者と被害者との関係などにより相手方の連絡先が予め分かっている場合でも同様です)。
当然ながら,被疑者と示談するために話し合う余地などない・全く許すつもりはなく弁護士と会うつもりすらないとおっしゃる被害者の方もおられるからです。
なぜ検察官が現実には代理人などついていないにもかかわらず弁護人に対してその旨伝えたのかは分かりませんが,弁護人とすれば,検察官により被害者が弁護人含む被疑者側との接触を避けて欲しいとの意向であることを知らされれば,ひとまずはその意向を尊重し,そのことを前提とする弁護方針を立てるほかないということになるでしょう。
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