債務承認弁済契約書の作成について 公開日時:2025年4月3日 21:18 更新日時:2025年4月6日 12:01 8年間、故意に弁済を拒んでいた債務者の債権の一部を差押えました。 ただ、債務者が今後とも自ら弁済する可能性が低いことと、83歳ということから弁護士に依頼して債務承認弁済契約書を作成し、公正証書で交付しておきたいのですが、仮に債務者が作成を拒否することは可能でしょうか。 拒否された場合の対応策はないのでしょうか。 へのへのもへじ さん () 債権回収代行 法人・ビジネス 140万円超 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 作成を拒否できますし、 「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。 役に立った 0 2025年4月3日 21:18 マイリストに入れる 0人がマイリストしています