債務承認弁済契約書の作成について

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8年間、故意に弁済を拒んでいた債務者の債権の一部を差押えました。 ただ、債務者が今後とも自ら弁済する可能性が低いことと、83歳ということから弁護士に依頼して債務承認弁済契約書を作成し、公正証書で交付しておきたいのですが、仮に債務者が作成を拒否することは可能でしょうか。 拒否された場合の対応策はないのでしょうか。

へのへのもへじ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    作成を拒否できますし、 「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。
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この投稿は、2025年4月3日時点の情報です。
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