債務承認弁済契約書の作成について
8年間、故意に弁済を拒んでいた債務者の債権の一部を差押えました。
ただ、債務者が今後とも自ら弁済する可能性が低いことと、83歳ということから弁護士に依頼して債務承認弁済契約書を作成し、公正証書で交付しておきたいのですが、仮に債務者が作成を拒否することは可能でしょうか。
拒否された場合の対応策はないのでしょうか。
作成を拒否できますし、
「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。
8年間、故意に弁済を拒んでいた債務者の債権の一部を差押えました。
ただ、債務者が今後とも自ら弁済する可能性が低いことと、83歳ということから弁護士に依頼して債務承認弁済契約書を作成し、公正証書で交付しておきたいのですが、仮に債務者が作成を拒否することは可能でしょうか。
拒否された場合の対応策はないのでしょうか。
作成を拒否できますし、
「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。