百貨店ポップアップ出店キャンセルによる損害賠償請求の可能性は?
某一流百貨店からポップアップ出店のお誘いがあり、ミーティングを重ねて準備を進めていたところ、直前になって急な場所・条件を変更され、泣く泣く出店を断念しました。
イベント期間中の臨時スタッフの給料、遠方からインフルエンサーを招待しており、交通費・宿泊費・報酬も完全負担した状態です。その他、機材や色々な物を用意していましたが、当然売り上げは0円で納得がいきません。
契約書はありませんが、メールやZOOM、対面でのやり取りで進めており、メールの文書等は残っています。こちらから「準備を始める」旨の連絡もしています。
先方からとにかく謝罪され、こちらも諦めるしかなかったので「日(月)を改めての出店を約束してもらえるなら今回の損害は請求しません」と伝えました。そして、新たにスケジュール等の調整をしようと連絡していますが、一向に話しが進まず不満がたまっている状態です。
もちろん百貨店側は支払いを拒否してくると思いますが、せめて実際に支払い済みの損害分だけでも取り戻したく思っています。
弁護士さんに依頼したいと考えていますが、このような弱小店舗VS一流百貨店で勝ち目はあるでしょうか?
双方の力関係ではなく、場所や条件の変更についてどのような話をしていたかによりますので、依頼するかどうかは別として、全てのやりとりを弁護士に見てもらったうえで判断を仰いだ方がよいかと思います。
経済力、資本力の大小については関係がありません。
具体的なやり取りの上で契約が成立している、もしくは相当程度成立に向けて打ち合わせが進められていたと認められる状況であれば、契約が有効であることを前提として支出した損害について賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。