外構の手付金について
新築の外構をお願いしたく、ネットで調べて良さそうな外構屋に相談に行きました。社長さんが打ち合わせしてくれて最初の説明で手付金30万をいただいてからパースや見積もりを出してますとの説明を受け、少し戸惑いましたが口コミもよかったので次の週仮契約をし、手付金30万を現金でお渡しし、印鑑を押してきました。そのときに途中でキャンセルする場合は手付流しです、この30万は工事費に充当させていただきますと言われました。
その日打ち合わせが終わり帰ってきて、30万の預かり証や領収書、仮契約の控えをいただいてないことに気づきすぐに社長の携帯にSMSで手付金の預かり証や契約書の控えをいただかないで帰ってきてしまったので次回いただきたいと連絡をいれたところ、「次回お渡しいたします」との返事でした。その後の打ち合わせでも預かり証や契約書をいただける様子もなく終わりました。言い出しずらくてその日は領収書くださいと言えず、来週本契約しましょうとのことで帰りましたが領収書も契約書の控えもいただけない会社はやはり信用できないので本契約はせず契約の解除と手付金の返金のお願いをメールしました。解除については承知しましたが実務に入っていたため実費精算か、説明した通り手付流しとなります。こちらは債務不履行には当たらないので私の要求は飲めませんと言われました。私としてはそもそも領収書も控えいただけてないので仮契約も成立してるか分からないので全額返金していただきたいと思っております。どのようにすれば解決するでしょうか。よろしくお願いいたします。
不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、
いわゆる着手金という意味合いだと思われます。
手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。
30万円が高すぎるという場合、消費者契約法9条1項1号で無効となり、返金を受けられる可能性があります。
そのほか、訪問販売などであれば、特定商取引法上のクーリング・オフを行うことが可能です(質問文上は、店舗を訪れていそうなので訪問販売ではなさそうですが・・・)。
一度、消費生活センターの方にも相談されてみてください。