業務委託契約の解除による損害賠償請求の可能性について

リラクゼーションサロンを経営しております。
業務委託契約で2年間のお約束が早期に虚偽の申告により一方的に解除されました。
近隣での独立開業が発覚しました。
10年近く前に契約書は結びましたが紛失しております。ただし、この2年間については口頭でしっかりお約束頂いておりました。
「本件に対して誠実なご説明と今後の対応について協議したい」旨を内容証明にて送りましたが
「応じる事は出来ません」との回答です。
本来の残り契約期間の損害金は法的に請求出来ますでしょうか?
ちなみに当該スタッフが専任しておりましたので
現在は臨時休業中です。
また出勤日や時間については本人の意志を尊重しておりましたので雇用には当たらないものと思います。
ご回答宜しくお願いします。

契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。
口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います
様々な可能性を探るためにも、一度お近くの弁護士に相談に行かれると良いかと思います

回答ありがとうございます。
押印前のデータはあります。
契約書には1ヶ月前に書面で解除の申し出を
!となっておりますが今回の案件に対してはサロンを専任で2年間やるとの双方での合意がありました。
それでも難しいでしょうか?