補助人の不手際により相続税滞納、弁護過誤の可能性は?

よろしくお願いします。父が逝去し遺産分割協議中ですが、相続税が払えないので、父名義の不動産売却で申告期限である3月末に支払う予定でしたが、同意権しかない補助人が、3/25に
業者を連れてきてこの業者以下の価格では同意出来ないと言い出し、あげくねのはて、その業者は4/5に買い取り辞退しました。補助人の不手際で、母は相続税を100万ほど滞納し、私が一時立て替えましたが、未だ返金なしです。弁護士会も家裁の書記官も、裁判さた方が良いと言い出しています。紛議調停は受理されていますが、補助人弁護士が、調停日をはぐらかしており開催されていません。弁護士さんに弁護過誤で
お願いしたいです。住まいは横浜ですが、補助人は東京家裁の補助人弁護士です。

ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。

アドバイスありがとうございます!個人的には、後見制度は国連の指摘と同感で、私の親は、連れ去りや、金使いこまれていないだけ、マシかな?と感じています。