相手住所不明の場合の法的手続きについて
イベントのチケット代金を知人に踏み倒されてしまいました。
やりとりはSNS上で行っており書面で金銭の貸し借りについての契約があったわけではありません。こちらからの連絡を全て無視されており、共通の知人から相手に連絡してもらいましたがそちらにも既読以上のリアクションはありませんでした。
知人の住所はわかりませんが勤務先と本名がわかっていたため勤務先に内容証明を送りましたが、現在も振り込みや連絡がありません。
今後少額訴訟や支払督促を検討していますが
・勤務先住所でも申立ては可能なのか
・この場合少額訴訟と支払督促どちらがよいのか
教えていただきたいです。
また、こちらから「立て替える」などの文言は送っておらず相手からチケットのリセールに関する連絡もきていたため相手には支払い意思があるものと理解していますが、SNS上のやりとりでは証拠として弱すぎるのでしょうか。
相手方の住所が不明である場合は、勤務先を送達場所にすることになります。端的に少額訴訟をするのが早いかと思います。ご参考にしてください。
相手の住所が分からない場合は少額訴訟を起こすことができないと思っていましたが勤務先住所でも手続き上問題ないのでしょうか。
また、相手の勤務先に少額訴訟の書類を送ることで相手から名誉毀損や業務妨害として逆に訴えられる可能性はあるのでしょうか。