少額訴訟を起こすにあたり相手住所がわからない。勤務先へ書類を送って問題はないですか?

少額訴訟を起こしたい相手の住所がわからない場合、相手の勤務先を送達場所にして手続きを行うことは問題ないですか?
また、相手勤務先に書類を送ることでから名誉毀損や業務妨害として逆に訴えられる可能性はありますか?

民事訴訟法は、送達場所について、原則、住所、居所、営業所又は事務所(これは会社が本人の場合)と定めており(法103条1項)、「前項に定める場所が知れないとき」などに、雇用される場所等に送達することができると定めます(就業先送達 同条2項)。
ですので、裁判所に、被告の住所を特定することが出来なかったこと、かつ、相手がそこに就業していることを説明することが必要です。
裁判所が許可をすれば、問題なく送付され、相談者さんが名誉棄損などで訴えられることはありません。

以上、ご参考まで。