内容証明は少額訴訟に必要?
少額訴訟について、先にお伝えした問題点もあるため、私個人としてはお勧めすることはまずないです。 なので、私個人として、他の手段よりも少額訴訟を積極的にお勧めする場合はないです。 また、内容証明は「こちらが一方的に送付した書面」になる...
少額訴訟について、先にお伝えした問題点もあるため、私個人としてはお勧めすることはまずないです。 なので、私個人として、他の手段よりも少額訴訟を積極的にお勧めする場合はないです。 また、内容証明は「こちらが一方的に送付した書面」になる...
氏名が判明している(ふりがなだけでなく正確な氏名)が判明していることが前提となりますが、提訴のためには住所の記載が必要ですので、住所調査をどうするかが問題です。 最近では、住所を「不明」として提訴して訴状を受け付けてもらってから、裁判...
実家に送り、ダメな時は、会社に対して、会社気付親展で送ると いいでしょう。 訴訟は、そのあとですね。
【居住中の光熱費と、賃貸を解約できるまでの家賃半額、退去費用は向こうが払うとLINEにて証言】があるとのことなので、こちらは一応の証拠があると考えられますが、【初期費用と家電の費用】について支払約束がない、あるいは、あっても証拠がない...
現住所か勤務先がわからないと、難しいでしょう。 保険証に記載された住所から現住所を追えるかもしれませんね。 債権を持っているので、住民票課に問い合わせて見るといいでしょう。
する気がないのに訴訟をちらつかせて支払わせようとするなら脅しになり得ますね。 単に予告として通知するだけであれば何ら問題ありません。
状況からすると訴訟提起をして回収することになるでしょうね。 住所は分かるということだと思うので、弁護士に依頼して手続きをしましょう。
何の根拠もなくDさんの言うことを信じて、相談者に渡さなければいけない報酬をDさんに支払ったということですね。 それであればDさんに支払ったことでは弁済は有効になりません。 委託会社に請求(訴訟)をすることになりますね。
①本件で詐欺を立証するのは困難だと思います(借りた当初から返済の意思がなかったとはいえないと思われます)。 ②相手が一方的に指定しただけで期限の利益が生じるわけではありません。あなたとしては、返済期限の定めがないことを前提として主張す...
訴訟提起の上、貸与した物の引渡をすることになりますね。 残念ながら弁護士費用の方が高額になると思います。
弁護士に相談・依頼するなどして権利実現を目指すということであれば、そのことを相手方に伝えること自体は脅迫にはなりません。
相手の連絡先が一切わからない上に、肉体関係の対価として渡したお金については、不法原因給付として返還請求が認められないため難しいかと思われます。
相手方な住所が不明な場合、回収は現実的には難しいでしょう。過去の住所や電話番号等がわかっていれば弁護士であれば調査ができる可能性もありますが、債権額が7万円ですと弁護士費用の方が高くついてしまう可能性が高いでしょう。
まず会社の利益に手が出せるかについて、 代表個人と会社は法律上別の存在なため、当然に会社財産に手を出すことはできません。 ただし、会社から代表個人に報酬が支払われている場合、その報酬を差押え、差し押さえたのに支払いを拒否する等すれば、...
貸金の返還を求めるためには、貸主側で消費貸借契約の成立を主張立証しなければなりません。具体的には、①金銭返還合意の事実、②金銭交付の事実、③返還時期の合意、④返還時期の到来を主張立証することが必要となります。なお、返還時期を定めていな...
お答えいたします。 相手方と任意の交渉段階においては弁護士費用と返還すべき金銭を請求することは可能ですが、最終的に相手方が任意に支払わない場合は訴訟にて解決することになります。 その場合は基本的に弁護士費用の部分は認められない可能性は...
「相手方の弁護士からInstagramにて連絡が来ている状況」とのことですが,その弁護士は本物の弁護士でしょうか。そうであれば,あなたが弁護士へ依頼して弁護士間の交渉も可能であるはずです。「弁護士等には相談しましたが案件が難しいせいか...
連絡がとれないというのがどういう状態かによります。 住所や仕事に変更はないが単に連絡を無視なりブロックなりされているのであれば、 訴訟提起を検討されるとよいでしょう。 公正証書化に関しては、相手方の協力・同意が必要となります。 お...
お答えいたします。 ①もう仲直りする事も不可能だと思うので返して欲しいのですが、それは可能でしょうか? →任意に返還を求めること可能です。最終的に任意に返還されない場合は訴訟や強制執行に手続を経て回収する場合も生じ得ます。 ②また...
> 今は無職なのでしょうか。 無職とは限りません。現金払いのアルバイトや業務委託などの自営業扱いで働いているといった可能性はあると思います。 > また、年金機構と市町村以外に問い合わせる先はありますか? 民事執行法206条の給...
あなたが、住所、本名を調べないと、誰も教えてくれないでしょう。 個人情報を取得するのは、容易ではないですね。(参考)
住民票を移していないかどうかの確認 また、携帯電話会社や銀行との関係で住所変更をしていないか(車を持っている場合は運輸局も)などを弁護士会照会という手続きで調べることが考えられます。 なお、財産開示は公示送達(住んでいる場所が不明...
訴外和解(裁判になっているが、裁判所ではなく、当事者間のみで和解する場合)であれば、一部手書き(署名)というのはあるでしょう。当事者特定のため、法人名と代表者を記載します。 他方、裁判上の和解であれば、 書記官が作成(和解調書)しま...
金銭債務に関する損害の賠償は、 法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。 金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の...
まず、裁判所に確認を取られるとよいでしょう。 ちなみに、申立段階で、きちんと将来分の債権を記載されていらっしゃいますでしょうか?
表札の写真を撮る、隣人に聞く、大家に聞く、電気メーター、ガスメーターが作動している 写真を撮る、などでしょうか。 ポストを覗くのは違法になりますね。 事実上、されてる場合が多いとは思いますが。 被害者連名での訴訟は可能です。
財産開示手続に債務者が出頭するのは、半分程度と言われています。 自営業の方から回収することは、一般的には簡単ではないと考えられます。 どのような取引先があるか、どのような資産を持っているか、相手方の性格など、具体的事情によって異なっ...
・「裁判所からの通知を居留守で受け取らない場合は訴訟を起こせないのでしょうか。」 特別送達を受け取らない場合は、付郵便送達上申書を出して対応することになります。 裁判所のホームページにひな形などがございますのでご確認ください。 ただ...
メガネを返してください、返していただけないなら、メガネ代○○円、慰謝料5万円、計○○ 円を請求します。 このように書面通知しますかね。
貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。 請求していくためには、相手方の特定が必要となります。 弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて...