お金を持っていない人から返してもらうのは不可能なのか?
詳細不明ですが、22万円で借用書があるという前提に立つと、実務的な流れは次の順番が一般的だと思われます。 ① 内容証明郵便で期限を区切って請求 → 「○月○日までに支払わなければ法的手続に移る」と明記。 ② 支払督促 → 裁判所経由...
詳細不明ですが、22万円で借用書があるという前提に立つと、実務的な流れは次の順番が一般的だと思われます。 ① 内容証明郵便で期限を区切って請求 → 「○月○日までに支払わなければ法的手続に移る」と明記。 ② 支払督促 → 裁判所経由...
詐欺罪であれば少なくとも被告人段階ですと必ずつきます。親族に警察からは連絡しないと思います。ご相談者から親族に連絡するのは難しいです。相手方が自発的に助けを求めるかどうかです。ご参考にしてください。
どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
少額訴訟の金額をこえていますので通常訴訟になります。契約書から債務及び一括請求できることを主張して、未払額及び遅延損害金を請求するのが良いかと思います。ご参考にしてください。
相手方(元彼)の所在を調査する必要があります。実家が判明していていも、その住所に居住していなければ訴状を送達できません。実家が判明しているなら、裁判所から住民票の調査を指示される可能性もあります。 また、民事訴訟法では、原則として原告...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
少額訴訟で通常訴訟への移行申述があっても、裁判所はそのままです(少額訴訟の通常移行では、少額訴訟と同じくラウンドテーブル法廷で引き続き審理を進めることも多いです)。通常訴訟への移行申述と移送申立ては別です。
ご記載の内容からだと不明確な点がありますが、 ①Aが、銀行からお金を借り入れしており、銀行からの借り入れを担保するために、物上保証人としてAの妻が、Aの妻所有のマンションに銀行の根抵当権を入れているという可能性と ②AがAの妻にお金を...
着手金、成功報酬、実質負担金などを合わせてしまうと、回収可能性が分からない状況では、赤字になってしまう可能性が大きいと考えます。 そこで、法テラスなどを利用して、相手の住所と氏名についての弁護士会照会だけを依頼出来る弁護士を見つけるこ...
①債権の全額回収は可能か →訴訟で返還請求が認められる可能性は高いと思いますが、回収の可能性は相手方の資力・財産次第です。 経験上は、非常に難しいという回答になると思います。 ②貸した金額の内の半分ほどがクレジットカードのショッピ...
まず何よりも「相手方を特定できるかどうか」が重要です。 日本国内に居住する個人の単発の犯行であれば、警察マターで特定できる場合が多そうですが、犯罪組織が絡んだものであれば、おそらくお手上げです。この種の事案では直接本人と会って本人確認...
弁護士からの連絡は可能です。 金銭が成功報酬的なものでしたら、返還も請求できるでしょう。 ただ、バーチャルオフィスで、その状況ですと、お金が無く逃げる可能性はあります。 その場合もオフィスの契約時の自宅住所など調べてみることは可能です...
借用書を作成して貸し渡した事実がある以上、その後に返さなくてよいと述べた(債務免除の意思表示)といった事情がなければ、相手方に返済義務がないという主張には無理があると思われます。ただ、相手方が完全に開き直っている状態なので、当事者の話...
もっとも費用対効果が高いのは警察に被害届を出すことですが、民間でのお金の貸し借りのトラブルには民事不介入の原則を理由に取り合わない、とされるケースも多いです。 先の回答のとおり、弁護士に相談すれば確実に被害金額以上の費用を支払うことに...
民事訴訟における「住所」は、民法に規定する「住所」の考え方に基づきます。いわゆる「住民票上の住所」は住民基本台帳法に基づくもの(住民登録地)であり、両者は異なる概念です。 そして、民法上の「住所」とは、生活の本拠地をいいますので(民法...
民事訴訟法第373条第3項は「次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。」とし 同項第3号は「公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることがで...
強制執行はできません。 訴訟をする必要がありますが、 請求が認められるとは限りません。 違約条項の適法性が問題となります。
事務所次第ですが、調査だけの依頼はできませんので、訴訟などの依頼になるでしょうが、着手と報酬となると、30-100万くらいは必要ではないかと思います。 それでもされるかですね。(交渉ではないがつけば、もう少し少額かもしれませんが)
裁判手続を最初から用いるのではなく、弁護士に支払いを求める内容証明郵便を送ってもらうという方法もあると考えられます。
契約締結段階における損害賠償請求 契約締結に至る交渉段階において、一方の当事者が、契約が成立するであろうとの信頼を相手方に与え、相手方がその信頼に基づいて費用を支出するなど準備行為に入ったにもかかわらず、正当な理由なく契約締結を拒否す...
給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られるこ...
法人と個人は別人格ですので、元夫を債務者とする債務名義で元夫が経営する会社の口座を差し押さえることはできません。 「第三者請求」の意味が不明ですが、会社の売掛金を差し押さえることができるかどうかという趣旨であれば、上記と同様に差押えは...
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
カード会社に異議申し立てできる事案ではありません。 そもそも他人名義のクレジットカード利用は、 同意が仮にあったとしても規約違反ですし、 刑事罰に問われる可能性のある行為です。 支払に関してはするほかありません。 そのうえで、カー...
お気の毒ですが、暗号資産による被害は回収できません。 警察に被害申告するくらいしかできることがないのが現状です。
民事訴訟法は、送達場所について、原則、住所、居所、営業所又は事務所(これは会社が本人の場合)と定めており(法103条1項)、「前項に定める場所が知れないとき」などに、雇用される場所等に送達することができると定めます(就業先送達 同条2...
上記の事情でしたら弁護士に依頼して貸金返還請求として訴訟提起を端的にするのが安全かと思います。ご参考にしてください。
相手方の住所が不明である場合は、勤務先を送達場所にすることになります。端的に少額訴訟をするのが早いかと思います。ご参考にしてください。
お困りのことと思います。 訴訟では、相談者さんの100万円の債権を確定し、場合によっては強制執行をすることが可能になり、消滅時効も5年から10年になりますが、「回収する」できるかは、別問題です。 相手が任意に支払わない場合、裁判の認...
貸金として返還請求をするのであるば、当事者間で返還約束があったことを証明する必要があります。 しかし、提示された事実関係を確認すると、返還約束がなく、また相談者様からは複数回返済免除ないし贈与の意思が表示されておりますので、返還請求す...