ネット詐欺は泣き寝入りするしかない?

9月中旬頃コンサートのチケットを譲るという内容でネット取り引きを持ちかけられました。そのアーティストのことを私も大好きだったので提示された3万5000円程を個人の口座に振り込んでしまいました。そして振り込んだ後、最初ははぐらかされ返済期限を伸ばされたのですがある日連絡が取れなくなってしまいました。相手の口座番号やLINEトークのスクリーンショットはあります。相手を逮捕は出来るのでしょうか、泣き寝入りすることになってしまいますか?

相手の個人情報が分かっているのであれば、支払い督促や少額訴訟で法的な請求をしていくべきでしょう。

また、詐欺の立件は難しいのですが、警察に被害を相談することも有効です。
おそらく警察では、ネット上のよく知らない方との取引ということであれば、相談者さんの落ち度も指摘されるとは思いますし、チケットの不正転売案件であれば、「チケット不正転売防止法」の相手方ということで返って処罰を受ける可能性もあります。念のためご留意ください。

相手も、この程度では、民事裁判をしてくる可能性が低いし、不正転売であれば警察に届けることもできないだろうと考えて詐欺を行っている可能性もあります。

以上、ご参考まで。

国債ロマンス詐欺のような大規模で広域の詐欺に関しては事実上回収が不可能なケースも多いのですが、ご質問のように日本国内の個人がネット取引を使用して行った小規模な詐欺の場合には、個人の特定につながるアカウントがある場合には逮捕が期待できる場合もあります。

被害金額から考えると、弁護士を立てて対応するということは費用対効果の点から難しい部分もあるかと思われますが、警察への被害相談から刑事事件へ発展する可能性はあるかと思われます。