内容証明、少額訴訟 住所を知られたくない
内容証明、少額訴訟についてです。
元恋人に対して18,000円という少額の請求にはなりますが、連絡手段をブロックされPayPayでの請求も何度も断られている(請求する→相手が既読無視ではなくわざわざ請求をことわるを選択してアクションしている)など人を馬鹿にする対応をされて悔しいため、内容証明を送りたいと思っております。
ただ、こちらの住所を知られたくありません。
元恋人から脅迫を受けたため通報しており、被害届はその時は情があったので出していませんが警察から接触しないように言われています。
住所は大体知られているのですが、最終的な番地やアパート名まで知られるのが怖いです。
こちらの生活圏(会社は知られている)に現れた時点で通報するつもりですが、住所を書かないと内容証明は法的には無効でしょうか。
内容証明を無視された場合、少額訴訟も考えておりますのでその際の住所記載についても教えて頂きたく存じます。
内容証明郵便には住所の記載が必須です。差出人の住所を本文及び封筒に記載しなければ受け付けられませんし、不在返送となった場合の返送先になるため架空の住所を書くことも難しいでしょう。
訴訟手続の場合は、住所秘匿申立て(民事訴訟法133条以下)を行うことで、住所の記載を「代替住所A」という記載にすることができます。ただ、訴訟記録の閲覧制限申立てなどとワンセットで行う必要があり、弁護士でもミスをしないように神経を使うことになりますし、本件で秘匿申立てが認められるかどうかは個別の検討が必要です(警察か介入しているようなので認められる可能性はあると思いますが、書かれた事情だけで断言できるわけではありません)。
なお、請求額が18,000円ということであれば、わざわざ請求したり訴訟したりすることは費用対効果が悪く、しかも新たに接触の機会を作ることのリスクの方が重大ではないかと思われます。悔しい心情はお察ししますが、率直にいえば、その金額なら身の安全やトラブル回避を優先する方が賢明かと思います。
郵便局の私書箱ではダメですかね?
内容証明郵便に記載する住所として私書箱を記載しても受け付けてもらえません。局留めも不可です。