少額訴訟の実行に関してのご質問
現在、請求金額をお支払いいただけていない取引相手に対し少額訴訟を検討しております。
前提として契約書を結んでおり、そこに記載のある支払いを期日までに支払いいただけておりません。
その際に以下の点をご質問したく投稿させていただきました。
・少額訴訟をするかどうかは別として、取引先に最終通告として「お支払いいただけないようであれば訴訟の手続きを進めざるを得ない可能性があります。」のような文章を送っても脅迫などには当てはまらないでしょうか。
・少額訴訟を起こす際の裁判所の場所は、私たちの本社所在地の裁判所で問題ないでしょうか。取引先とは県が異なるためご質問させていただきました。
契約書には「管轄を(弊社所在地)地方裁判所を専属的合意裁判所とする」との記載があります。
恐れ入りますが、上記内容に対しての回答のほどよろしくお願いいたします。
相手方が行った違法行為や不当行為に対し、相談者さんが法的手段で解決を図ることは正当な権利の行使となります。
したがって、相手方に対して「法的措置を検討する」等と伝えたことで、即座に刑法上の脅迫罪が成立する訳ではありません。
他方、相談者さんが実際に権利を行使するつもりもないのに、単に相手方を畏怖させる目的で「法的措置を検討する」等といった書面を送付した場合は刑法上の犯罪(脅迫罪等)が成立する可能性が生じてきます。
次に専属合意管轄ですが、
民事訴訟法第11条第1項は「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」とし、
同条第2項は「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
なお、同法368条第1項前段は「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。」と規定していることに留意ください。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。
上記、ご参考ください。