元彼にかしたお金が返ってこない

元彼に70万円を貸しました。
出張費の建て替えという名目で出張費が入ったら返すと言われました。
私はあなたともうよりを戻す気はないと伝えたらお金の話をしても音信不通になりました。
銀行の送金履歴と「出張費が出たらお金返してね」「うん」と言った内容のボイスメモは残してあります。
いつまでに返して欲しいといった期限のLINEを送りましたが未読無視です。
もしその期限内に返ってこなかった場合、法的に返してもらうことは可能でしょうか。

元彼というのはお金を貸した時もすでに交際はしておらず元彼です。
同じ会社なので会社や同僚かつ元彼の立場です

もしその期限内に返ってこなかった場合、法的に返してもらうことは可能でしょうか。
→送金履歴と返金の合意の証拠があるのでしたら、裁判で支払い命令の判決自体を取ることはできます。
判決後も相手が同僚であれば給与に対する差し押さえで回収していくことになろうかとは思います。

相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。
 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた契約書等の作成はなされていないようですが、「出張費が出たらお金返してね」「うん」と言った内容のボイスメモが返還約束の存在を裏付ける証拠となり得るように思われます。
 ②についても、証拠として、銀行の送金履歴があるようですので、金銭授受も立証できるものと思われます。
 なお、仮に、あなたの請求を認容する判決が裁判所から出されても相手が任意に払わない場合には、強制執行を検討する必要がありますが、同じ会社に勤務しているようなので、その会社の給与債権を差し押さえる方法もあるかと思います。
 いずれにしても、相手が任意に支払わないようなら、一度、お手もとの証拠を持参した上で、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみてはいかがでしょうか(お住まいの地域の弁護士会や法テラスでも法律相談を実施しているかと思います)。