民事調停での貸付金の申し立てについて

民事調停について。
知人にお金を貸しましたが、返済されないため、最初は支払督促の相談に簡易裁判所に行きましたが、スタッフの方に民事調停の方がいいかもとアドバイスを受け、民事調停の申し立てをしました。
今の段階では期限が来ている貸付金の返済についての相談です。

知人には数回貸付していまして、期限が来ていない貸付金もあり、それらも本当はまとめて返済を求めたいです。
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。
結構な金額なので全部でなくともやはり返してほしい落とし所の金額はあります。
宜しくお願いします。

調停は話し合いの場ですので、期限未到来の貸付金の返済を話題にすること自体に問題はありません。ただ、相手方が期限未到来であること(期限の利益)を理由に話し合いを拒むことも自由であり、その意味で強制力がないことには留意する必要があります。

調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。

可能ですが拒否される可能性はあります。
話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検討でしょう。

お返事をありがとうございました。 事の進捗具合で相談に入れて見ようと思います。 
また分からないことがありましたら、宜しくお願いします。