自己破産手続きで非免責債権になるか
私の所有する建物に対しての故意による器物損壊事件の損害賠償請求を行なっています。
支払いがされないので、簡裁で支払督促申立てを行い、債務名義が確定しております。
今、相手が自己破産手続きをしており、認められた場合に、この債務名義は非免責債権にあたるのか、について知りたい。
破産法253条1項2号の非免責債権(「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」)に該当するか否かが問題となりますが、同号の「悪意」とは積極的な害意を意味すると解されており、単なる故意では足りないので、貴方のケースにおいては非免責債権に該当しない可能性もあります。