損害賠償を請求すると言われて不安です。

インフルエンサーをしていて、商品開発の際のモニターを請け負っていたのですが、体調不良を理由に2日前に断ったところ 商品の開発には数百万の費用がかかっているプロジェクトだから、あなたが請け負わないことで1ヶ月後の発売が遅れた場合損害賠償を請求する

と言われました…

相手には請求する権利がありますか?

当初の予定は先方に伺う予定になっており、先に交通費を受け取っていました(現在返金済みです)
私は遠方に住んでおり、体調の問題で遠くまで行くことが出来ず、お断りする前には郵送に切り替えて欲しいとお願いしたのですが、郵送代の稟議書が降りないと言われました。
商品自体はサイズも小さく、郵送に耐えられないものでもありません。
請け負った内容としましては、商品を使用した使用感をお伝えするというものでした。

ご回答ありがとうございます。
PRでは無く使用感をお伝えするだけとのことです。
契約書も交わしていないです。
使用して致命的な部分に問題があった場合も考えると発売に間に合わなくなるような段階で外部に依頼してテストをしている時点でおかしいと感じています。

販売開始時期が1か月遅れた場合に先方に発生した損害と、この度の依頼のキャンセルとの間に相当因果関係が認められる範囲内でのみ損害賠償請求が可能になります。

商品の使用感のモニター(PR)ということですが、一般には、販売開始に当たってPRが必須のものという評価には直ちに結びつくものではないため、請求可能な範囲が限定される可能性もあるものと考えます。

もっとも、損害と因果関係が認められるか、認められるとして、因果関係がどの程度認められるかの検討には個別具体的な事情をヒアリングする必要がございますので、先方から請求を受けた場合には、先方との契約書等の資料と併せて一度弁護士にご相談いただくのが宜しいかと存じます。

なお、今後の対応としては、先方と調整のうえ、可能な限りお早めに、使用感のモニター業務を実施されるのが宜しいかと存じます(これにより当初スケジュールに間に合う可能性もございますので)。

以下ご返信いただきましてありがとうございます。
より具体的な事情についてはヒアリングが必要となりますが、契約書も交わしていないとのことであれば、請求可能な場面はさらに限定される可能性もあります。
いずれにせよ、生きているお話であれば使用感のモニター業務は可及的速やかに実施し、仮に支払を求められた場合には別途弁護士にご相談いただくのが宜しいかと存じます。

>ご回答ありがとうございます。
PRでは無く使用感をお伝えするだけとのことです。
契約書も交わしていないです。
使用して致命的な部分に問題があった場合も考えると発売に間に合わなくなるような段階で外部に依頼してテストをしている時点でおかしいと感じています。