職業選択・営業の自由と民事での取り決め契約での兼ね合いについて。

憲法で職業選択の自由ひいては営業の自由が定められていますよね?
これに対し、民事上の取り決め契約で、
仕事の具体的な行為(こういう行為をしたら罰金など)をされている場合、
営業の自由の侵害にはならず、
罰金を払わなければいけないのでしょうか?

仕事の行為をしたら一回につき数十万払わなければいけないとか、現実的に仕事をすることが不可能になってしまうとします

どのような仕事で、どのような契約を想定しているのか不明ですが、労働基準法という法律はそのような取り決めを禁止しています。

個人事業主が違約金を課されているとお考えください

具体的なケースを想定した話ではないと思いますが、誰との間で、どのような経緯で、何に対していくらの違約金について合意したのでしょうか?