カードゲーム大会の賭博罪について

カードゲームを制作しており、その大会をカードゲームショップなどに開いて頂こうと考えております。
その中で、景品をカードゲームの制作元である我々が販売し、それを大会開催ショップが購入。ショップが参加費を徴収し、優勝者に購入した景品を渡すとき、賭博罪になりますか?
また、仮に賭博罪となる場合、賭博罪にならないためにはどのようなシステムが必要でしょうか?

参加者の参加費が優勝者への景品と結びついている場合には、賭博罪にあたるとされます。
カードの費用や実際に動く金額などについて、直接弁護士事務所に行って相談された方が良いかと思います。