保証人の記名捺印が本人でない場合の残債支払い義務について
会社をMAで売却しましたが、昨年倒産しました。
当方が代表取締役の時に契約した複合機のリース契約の保証人をする旨の連絡を受けて電話で会話をしました。しかし、保証人の記名捺印が私のものではありません。その保証に対して、支払いを求められています。しかし、契約書の保証人の記名捺印を社員に代筆させることはありませんが、先方から通話録音があり、保証人としての責務があるので支払いをするよう連絡があります。
このような場合、残債を支払う義務があるのでしょうか。
争う余地はあるでしょう。
署名捺印が虚偽であるとして、争うことになります。保証契約には書面が必要ですので。
最終的にはその文面と、録音の内容などにもよることになるでしょう。
ご自身が署名押印したものでないのであれば、保証契約自体が無効であると争うこととなるかと思われます。
もっとも記名捺印がなぜ行われたのかや、録音としてどのような内容が残っているかによっては書面が有効となる可能性もあるかと思われます。