契約書未押印の相手への督促方法と損害賠償の範囲

契約の相手方と契約内容について大筋合意し、2月1日より契約ということで事前に契約書の確認・作成・修正、名刺や相手方からの依頼によるショップカードの作成、その他相手方のいらいにより業務を少し行っておりましたが、契約日をすぎても押印をしてくれません。連絡して受けていただいても折り返すと言って、折り返しもありません。
キャンセルでもかまわないのですが、どこまで損害賠償は可能でしょうか。契約書作成費、名刺作成費、交通費、違約金等。
契約するしないの相手方の本意はわからないのですが、督促をする文例や、キャンセルの場合の内容等についての文例についてアドバイスがあれば教えてください。

契約の法的解釈次第ではあるのですが、既に行った業務の進捗状況に応じての報酬請求と、相手のために拠出した費用請求の請求になる可能性が高いように考えております。
相手方とのやり取りの内容と契約書を持参して法律事務所に相談がいいのではないかと思います。