高齢者向け弁当フランチャイズ撤退時の違約金義務について

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高齢者向け宅食弁当のフランチャイズの契約をしました。 「契約後に資金調達をした方がいい」と言われましたが資金調達が思うように進まず、同時に家族の入院等あり、開業前に撤退を希望しました。 契約書には「解除が店舗開業前だった場合、甲と契約終了条件の同意があれば、乙は 違約金の支払いは要しない。」との記載がありましたが、300万円の違約金を請求または契約期間(5年間)の会費残期間分と違約金の1/3を請求されております。 元々加盟金を分割で支払うプランの為、会費はないプランでした。 この場合も違約金は全額支払う義務はありますでしょうか。

なないろ さん (家族の入院等あり)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ご相談者の契約書の解釈が(法律上)正しいのか、相手方の請求が(法律上)正しいのか、契約書と詳細な事実関係の確認が必ず要ります。できるだけ早くの面談による法律相談をお薦めします。
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この投稿は、2025年3月11日時点の情報です。
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