高齢者向け弁当フランチャイズ撤退時の違約金義務について
高齢者向け宅食弁当のフランチャイズの契約をしました。
「契約後に資金調達をした方がいい」と言われましたが資金調達が思うように進まず、同時に家族の入院等あり、開業前に撤退を希望しました。
契約書には「解除が店舗開業前だった場合、甲と契約終了条件の同意があれば、乙は 違約金の支払いは要しない。」との記載がありましたが、300万円の違約金を請求または契約期間(5年間)の会費残期間分と違約金の1/3を請求されております。
元々加盟金を分割で支払うプランの為、会費はないプランでした。
この場合も違約金は全額支払う義務はありますでしょうか。
ご相談者の契約書の解釈が(法律上)正しいのか、相手方の請求が(法律上)正しいのか、契約書と詳細な事実関係の確認が必ず要ります。できるだけ早くの面談による法律相談をお薦めします。