業務委託契約書の損害賠償上限の件で質問です。

とある代理店の業務委託契約書の損害賠償の件で質問です。

契約書に損害賠償の上限の記載がなく
上限を設けてもらえるよう交渉したのですが
受け付けてもらえませでした。

損害賠償の金額の上限がなく
損害を受け持つ範囲がなされてない契約書は危険でしょうか。

ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると思われます。
具体的にどの程度の損害賠償が認められるかは、今回の契約で想定されている業務内容等によって異なってきますので、ご相談者様が締結される予定の契約からどのような損害が生じる可能性があるか等についてあらかじめ検討されるのがよいかと思います。

お答え頂きありがとうございました。

会社は契約書でしっかり守られて
個人の業務委託受託者は不利な事が多い契約書は当たり前なのでしょうか?

よろしければご教示お願いいたします。

追加質問ありがとうございます。

>会社は契約書でしっかり守られて
>個人の業務委託受託者は不利な事が多い契約書は当たり前なのでしょうか?
会社と個人間の契約書については、会社側が契約書案を作成することが多いと思われますので、その意味で会社にとって有利な条項(=個人にとって不利な条項)が盛り込まれているケースは多いと思われます。
もちろん、個人の側から契約書の修正を求めることは可能ではありますが、取引の力関係上、修正に応じてもらうことが難しいというケースは多いかと思います。
もっとも、今回の損害賠償条項については、特段、損害の範囲が規定されていないということであれば、民法に従って判断されることになりますので、必ずしもご相談者様にとって不利というわけではないかと思います。

お答え頂きまして誠にありがとうございます。
おっしゃるとおりだとございます。
力関係は痛感しております。
私がそれだけ強いスキルや立場がないのもありますが
仕事を受ける方は弱い立場であり
公平に近づける世の中になって欲しいです。

実は昨日、損害賠償の事を考えながら仕事をするのは怖いなと思い
契約を断ってしまったのですが
先生のお答えを読んで早まってしまったかなと思いました。

法律に関して全く無知のため
本来は弁護士の先生に相談するべきでした。
無料でここまでお答え頂きまして
ありがとうございました。