双極症の子どもが躁状態で結んだ高額契約の無効化は可能か?

現在、双極症で医療保護入院している子ども(成人している)が躁状態の時に業者と高額契約を結んでしまい2ヶ月ほど前に内容証明が届きました。入院前の本人の話だとBtoBのサービスで本来は一括での支払い、会社向けのものですが、子どもはあちらの会社の営業と話し合って個人名で分割で契約したようです。話から推測するに総額で500万ほどの契約かと思います。
内容証明が来たことで私たち両親の知るところとなりましたが、本人に現在支払い能力はなく入院前に頼まれるまま数回分支払いました。(本人名義で)
入院中の本人とは現在、この件について話せる状態ではなく、契約書も見つかっていません。おそらく書面はなくメール等の契約書かと思います。実際あちらが行える業務がないのでサービスの提供は受けていない状態です。
本人の病気(意思無能力)を理由とした契約無効は可能でしょうか、またこの件についての今後の対応を教えていただきたいです。

締結した契約の内容が分からないと何とも言えないところです。
BtoB(事業者間取引)と記載がありますが、息子さんは事業者なのでしょうか?
その契約をすると事業者となるような取引の場合、消費者契約法の適用がある場合もあります。
意思無能力のほか、契約の取消などの主張ができないかも考える必要があります。

息子さんが今、医療保護入院されており、自力での交渉が不可能な状態であれば、
成年後見人の選任等も視野に事件処理を進めざるを得ないのではないかと思います。

弁護士会の法律相談や、前述のように消費者に該当し得る案件であれば消費生活センターに相談するなどしてみてください。