相続放棄して部屋の私物を処分して良いでしょうか
賃貸を借りている借金を抱えた息子が亡くなりました。母親の私が賃貸の連帯保証人になっていますが相続放棄を進める予定です。連帯保証人の私が賃貸の私物を全て処分して相続放棄が駄目になるということはありますでしょうか
換金性の高いものは保管しておきます。
あとは処分していいですが、念のため、写真は撮っておくといいでしょう。
宝石類なし。家財道具は価値ないかと、家電類も高値がつくのはないと思います。高値がつかないのであれば全て処分しても良いと言うことの認識で良いでしょうか
構いませんが、写真は撮っておくといいでしょう。
家電類は恐らく陳腐化していて価値は0だと思いますが,念のため写真だけはとっておき,古物商などで価値がないことを確認しておけば問題にはならないと思います。