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いそだ なおや
磯田 直也弁護士
ルーセント法律事務所
宝塚駅
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32 川面マンション302
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
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  • 休日面談可
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  • 電話相談可
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  • WEB面談可

磯田 直也弁護士 ルーセント法律事務所 Q&A一覧

968件中 1-20件を表示

  • 孤独死した疎遠な親の相続放棄について
    • #相続放棄
    • #兄弟・親族間トラブル
    • #借金・負債の相続
    • #故人の銀行口座の凍結・解除
    • #後見人
    • #相続や放棄の手続き
    磯田 直也
    相続・遺言に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    まず、銀行にはお父様が死亡した事実を伝えてください。そのことで、銀行口座が凍結され出し入れができなくなります。 現金については、ご自身の財産と分けて封筒等に入れて金庫等で管理されるか、管理用の専用の銀行口座を開設し入金しておくケースが多いです(後日、相続財産管理人に引き渡すことになる場合がございます)。 お父様の既存の口座に入金いただくことはあまりおすすめできません。 詳細なご案内やご相談が必要な場合は個別に法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。

  • 匿名掲示板でのプライバシー侵害について、2ヶ月前の投稿でも開示請求可能か知りたい
    • #発信者情報開示
    • #名誉毀損
    • #ネット上の個人特定被害
    • #個人・プライベート
    役にたった 3
    磯田 直也
    インターネットに強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    投稿からぴったり2ヶ月くらい空いている、という状況であれば迅速に対応を進めればギリギリ間に合うかもしれないという印象です。 2ヶ月+2週間や+3週間というようなケースでは開示が失敗に終わる可能性が高く、今から対応を行うことはあまりおすすめできません。 あらゆる投稿が開示できるわけではなく、投稿内容に違法性があるかどうかという観点も必要です。 早めに発信者情報開示請求を取り扱う弁護士に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。

  • 個人間の金銭借用について
    • #個人・プライベート
    • #借金返済の相談・交渉
    役にたった 1
    磯田 直也
    磯田 直也 弁護士

    1.本件は、時効が成立するのか? または、法律的に減額できるのしょうか? >>事業資金の借り入れについては、商事債権(商法522条)に当たり消滅時効期間が5年です。 2017年から6年間の間、返済や債務承認がなかったのであれば、時効が成立しており、時効を援用(時効の効果を受けるという意思表示)をすることで返済義務がなくなる可能性がございます。 2.メール内にあった返済先指定口座は、 息子B氏名義の口座となっておりました。 過去、支払いは、父親A氏名義の口座です。 仮に返済する場合、息子B氏名義の口座で良いのでしょうか? *息子B氏から請求されたことは過去に一度もありません。 >>いいえ、返済をされるとしても、債権者(父親A氏)以外への返済(振込)は債権者本人からの指示がある場合を除いては避けるべきです。 3.息子B氏のメールに対して、どのように対応すればいいのでしょうか? >>安易に対応をすることで、上記時効の援用ができなくなり、返済をしなければならなくなる必要が生じる場合がございます。 まずは、弁護士に直接ご相談いただき、時効が成立しているのかどうかについて直接のアドバイスを受けていただき、必要に応じて時効援用の通知を弁護士から出してもらうようにしていただくべきかと存じます。

  • 不同意わいせつ罪 慰謝料請求についての相談。
    • #被害者
    • #痴漢・性犯罪
    • #不同意わいせつ
    役にたった 4
    磯田 直也
    刑事事件に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    示談外で慰謝料請求を行う場合は民事裁判での対応が必要になる場合もあり金銭的や時間的なご負担も大きいことが多いため、基本的には示談の中で示談金として支払いを受けることがもっともスムーズで、ご負担も大きくありません。 もっとも、示談の場合は相手方の刑事罰が軽くなる(状況によっては不起訴もあり得る)効果がございます。 示談で進む場合は、通常は加害者側の弁護人から示談の申し入れがあります。 申し入れがない場合は、加害者側としてもなんらかの事情(示談金を用意できないなど)により示談の意向がないことが伺われます。その場合は、こちらから損害賠償請求を行わなければなりません。 まだ事件から日が浅いということであれば今後加害者側の弁護人から連絡があることは想定されます。 連絡がなかった場合はこちらから動かなければいけませんし、今後警察や検察庁での聞き取りもあるかと思いますので今の段階で一度弁護士に直接ご相談されてアドバイスを受けていただいておき、適宜動けるようにしておいていただいても良いと思います。

  • 警察の介入なしに示談、これは逮捕歴になるのか?
    • #加害者
    • #示談交渉
    役にたった 4
    磯田 直也
    刑事事件に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    質問その1 このような場合は逮捕歴になりますか?国によっては入国制限されてしまうのでしょうか? >>いいえ、逮捕歴とはなりません。 その2 弁護士の方には「こういったことがありました」と警察に報告するのでしょうか?私は警察の何らかのデータベースに載ってしまっていますか? >>弁護士にそのような報告義務はございません。実際にも警察に報告することはございません。 その3 私の今回のケースは前歴、前科となるものなのでしょうか? >>いいえ、なりません。 当時適切にご対応され、警察が介入する前に解決するというベストな結果となっていると思います。 ご心配される必要はございません。

  • 退店後の爆サイでの誹謗中傷
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    • #ネット上の個人特定被害
    役にたった 1
    磯田 直也
    インターネットに強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    どのような対応を考えられているのかによってご回答が変わってきそうです。 退店後であっても、違法な投稿については開示請求や削除請求の対応が直ちに不可能になるわけではございません。 対応が可能かどうかは、実際の投稿内容や前後関係を拝見した上でのご案内となります。 一度、開示請求を取り扱う弁護士に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。

  • 自転車事故でも健康保険証は使えますか?示談のタイミングとその金額は?
    • #自転車事故
    • #早期解決に向けた示談
    役にたった 4
    磯田 直也
    磯田 直也 弁護士

    交通事故(自転車事故を含みます)であっても健康保険を使うことは可能です。 もっとも、事故の場面において健康保険を使うためには被害者側において一定の手続き(届出)が必要になり、直ちに健康保険が使えるわけではありません。 また、健康保険を使うのかどうかは被害者側の自由です。 なお、被害者側が通勤中であった場合には労災保険を使うことになりますので健康保険は使えません。 被害者に対する謝罪は何度伝えても通常は損はありません。お母様の方で適宜被害者に対して治療状況を確認していただき、治療が終わった段階で治療費の総額と必要に応じて病院までの交通費の支払いが必要です。 また通常は、一定の慰謝料を加えて示談を行います。 示談の際は、後の追加請求を排除するためにきちんとした内容の示談書を作成して取り交わしをしておくべきです。 示談交渉の対応や示談書の作成にご不安がある場合は、対応を弁護士に依頼してください。 無事に解決することを祈っております。

  • 月極駐車場の借主死亡に伴うトラックの処分方法と順序について知りたい
    • #賃料回収
    • #明渡し・立退交渉
    磯田 直也
    磯田 直也 弁護士

    大変お困りのことと存じます。 以下、通常の流れをご案内いたします。具体的な状況にそぐわない部分については公開相談でのご回答は難しいため、直接弁護士にお問い合わせください。 ①法定相続人に対して、未払いの駐車場代が発生し続けてしまうため、トラックを引き取ってもらえないか連絡をしてください(引き取ってもらえた場合は解決です)。 ②引き取りが難しい場合は、トラックの所有権を放棄して、賃貸人側で自由に処分してよいという合意書に署名押印してもらえないか検討してもらってください(合意が得られた場合はトラックを処分してください)。 ③合意が得られない場合は、相続人に対してトラックを撤去するように求める裁判を起こすことになります。 ③の対応まで行ってしまうと少なくとも半年程度の時間と数十万円から百万円程度の費用がかかります。 なお、法定相続人が複数名いる場合は、上記はすべて複数名に対して行ってください。 やや遠方ではございますが、詳細についてご相談のご連絡をいただいても結構です。無事に解決することを祈っております。

  • 芸能人に対する誹謗中傷の謝罪をしたい
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    磯田 直也
    インターネットに強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    1.謝罪は自分から直接メールで送っても問題無いでしょうか?それとも弁護士を介してでないとまずいでしょうか?※匿名のメールは受け付けてないとのことで実名で謝罪するつもりです。 >>弁護士を介さないとまずい、ということはございません。もっとも、事務所側としては謝罪の真偽(第三者がなりすましている可能性)について判断ができない場合が多いように思いますので個別の返答や対応は通常しないと思います。 弁護士が介入していれば、事務所側にもご相談者様の謝罪の本気度が多少なりとも伝わるように思います。 2.どの書き込みをしたのか事細かに事務所へ説明した方がよろしいでしょうか?直近であれば覚えているのですが数ヶ月前となると日付も時間も覚えないのでログを探るのが難しいです。 >>上述のとおり謝罪の真偽についても事務所側では確認ができない以上、事務所側にとって特に参考になる情報とはならないと思います。 今後の具体的になにか対応をすべきかどうかや、対応方法については一度弁護士に個別にご相談いただいてから動いていただくべきです。

  • 在宅事件にて数ヶ月連絡がないが、次の行動はどうするべきか
    • #不起訴
    • #加害者
    • #刑事裁判
    • #児童ポルノ・わいせつ物頒布等
    • #児童買春・援助交際
    • #逮捕や勾留の阻止・準抗告
    役にたった 2
    磯田 直也
    刑事事件に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    担当の警察官に連絡をして、現状を聞くべきでしょうか。 >>お尋ねされてもよいかと思います。併せて、仕事が多忙になることなど今後のご予定についても伝えておいてください。その際に検察官送致が済んでいるのかどうかもお尋ねいただけばよいかと思います。 送致が済んでいるのであれば、処分状況について検察庁にお問い合わせください。 私見ですが、運良く不起訴で終わりその後相手方からのアクションもなければ、相手方への連絡をすることはお勧めできません。 連絡をすることで相手方とのトラブルが再燃する可能性があるからです。 必要に応じて弁護士にも直接ご相談ください。 弁護士費用がバラバラなのはそのとおりですが、弁護士毎に報酬の基準を作成しており、相談後に費用を上げるということをする弁護士はいないと思います。

  • 良くない書き込みをしてしまいました。開示請求された場合、認められるのでしょうか。
    • #名誉毀損
    • #誹謗中傷
    • #発信者情報開示
    • #個人・プライベート
    • #加害者
    • #ネット炎上対策・対応
    役にたった 2
    磯田 直也
    インターネットに強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    ご相談内容を拝見させていただきました。 1,あだ名では本人のアカウント名に掠ってはおらず、アカウントからも実名や職場は特定出来るものではないのですが、開示請求された場合認められるのでしょうか? >>第三者がその投稿を見て、話題の対象が誰か特定できるかどうか、ということが問題となります。特定の人物を監視するスレッドだと思いますので、通常は投稿者や閲覧者たちは誰を対象としているのか理解した上で投稿や閲覧をしていると思われ、第三者からしても誰のことかわかる投稿が他にもありそうです。 話題の対象が誰か特定できるかの判断には、問題となっている投稿だけではなくスレッドタイトルや他の投稿内容も斟酌することになりますので、他の事情も併せて考えることで、対象を特定できそうです。 2,また「本人がこう言っていた」ということが事実で実名等の特定が難しい場合、名誉毀損や侮辱罪等どういった罪になりえるのでしょうか? >>本人としては公開されたくない事実に当たるとして、プライバシー権侵害を主張し、開示請求や損害賠償請求を進めることができそうです。名誉毀損は難しいかもしれませんが、侮辱罪の成立はあり得ます。

  • モラハラ夫からの離婚について相談。特に離婚条件について教えてください。
    • #財産分与
    • #親権
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #養育費
    役にたった 2
    磯田 直也
    離婚・男女問題に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    1、長女は20歳のため、親権や養育権については離婚の際に取り決める必要がないと理解していますが、あっていますでしょうか? >>はい、成人済みのため、離婚に当たって親権について取り決めをする必要はありません。 2、1の質問で「長女の親権や養育権について取り決めが必要ない」ということであっても、長女の学費は私が負担するという取り決めをしたいと思っています。このような取り決めは認められますか?(お金に執着が強い夫なので、長女の学費と生活費を私が負担すると決めておきたいと思っています) >>通常は、「子◯◯の養育費として、月額◯万円を支払う」というような約束をするので、別途取り決めをしなくとも、通常の内容で長女様の養育費については支払いを受けていない趣旨は読み取れる状態になると思います。もっとも、法的な意味合いはないものの、ご希望のような内容を盛り込む方向で進めることは不可能ではありません。 3、離婚の際に、別居先は県外にする予定なので、私は仕事をいったんやめなければならないと思っています。離婚が成立するまでの間の生活費や子どもの学費を、例えば私名義の口座にある貯金などから使用することは問題ありませんか?離婚が成立し財産分与などが決まるまでは、貯金などの共有財産は使用できないというようなルールがあるのでしょうか?もし使用できない場合、何らかの方法があるのでしょうか? >>離婚が成立するまでの間に、共有財産を使用できないというルールはありません。財産分与は、別居時の貯金額で計算することになるため、使いすぎると財産分与の処理が困難になる場合があります。なお、通常は生活費や学費については婚姻費用として配偶者に対して請求をすることになります。 離婚を進めることについてはご意思は固いようにお見受けします。 別居前にしておいた方がよい準備(別居後だと困難になる準備)などもありますので、行動を起こす前に、具体的な状況をもとに一度弁護士からアドバイスを受けていただくことをお勧めいたします。

  • Vtuber/Vライバー事務所退所を視野に入れた著作権買い取り・譲渡の相談と手続きについて
    • #フリーランス・個人事業主
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #雇用契約・就業規則
    • #知的財産・特許
    • #エンタテイメント業界
    役にたった 1
    磯田 直也
    企業法務に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    ・事務所に相談はせず契約内容を開示して無料相談などには行っても良いのか >>弁護士には守秘義務があり、弁護士への相談に当たり必要な情報ですので、相談時に契約書を弁護士に確認してもらうことは問題ありません。 ・著作権を譲渡してもらう手続きの順序 ・事務所には何度も著作権の買い取りを拒否されていても買い取り可能なのか >>法律上、このような場合の著作権譲渡について規定があるわけではありませんのであくまでも交渉ベースのやりとりとなってしまいます。 買い取りができる場合の費用についても、現時点で見積もることは困難です。 一度、実際の契約書を見てもらった上で、弁護士から直接アドバイスを受けてみてください。

  • 名前を掲示板に晒された。開示請求が可能かどうか
    • #個人・プライベート
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    • #被害者
    • #ネット上の個人特定被害
    役にたった 3
    磯田 直也
    インターネットに強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    一般的に、氏名の情報は秘匿性が高くないと考えられているため、氏名の投稿のみでは開示請求を行うことは困難ですが、 交際している事実も併せて投稿されている場合は、プライバシー権侵害を主張して開示請求や損害賠償請求を行うことは可能な場合もございます。 実際に開示請求等を進められるかどうかは具体的な投稿内容次第ですから、開示請求を取り扱う法律事務所に直接お問い合わせされてみることをお勧めいたします。

  • 慰謝料請求された側、弁護士からの連絡が来ない
    • #不倫・浮気
    • #慰謝料請求された側
    役にたった 3
    磯田 直也
    離婚・男女問題に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    弁護士への依頼や、弁護士からの連絡には1,2ヶ月程度期間が空く場合もあり、お待ちいただくことはやむを得ないかと思います。 不貞慰謝料の時効は3年ですから、長ければ1年後や2年後に連絡が来たとしても対応する必要があります。 相談をした上で依頼をやめる理由は色々ですから、一概にはご案内できません。 基本的には、連絡を待っていただくのが良いですが、どうしても心配だとか早めに解決したいのであれば、あなたの方で弁護士に依頼し、あなたの弁護士から相手方に連絡をしてもらうことは考えられます。

  • イラスト制作に関する当事者が複数いるケースの契約
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #フリーランス・個人事業主
    • #メーカー・製造業
    役にたった 1
    磯田 直也
    企業法務に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    あなたがどの立場なのかによってどういう契約方法を取るべきか(メリットがあるのか)が違ってきますのでご回答が難しいように思います。 A~C1名との利用許諾契約のみ締結すれば、実際の制作物の利用まで支障はないでしょうか。 >>この部分については、支障が生じる場合があるように思われます。 AとBは通常代理店契約等の何らかの基本契約を結んでいるように思いますが、個別の発注についての取り扱いは色々です。 正式な契約の取り交わしを行わず、別媒体での利用・使用期限以降の再利用の際は使用料の支払いを求める点をメール等で共有した場合、効力としては難があるでしょうか。 >>この部分については、著作権法上は当初の利用許諾範囲を超えた利用に関して使用料の支払いを請求することが可能と思われますが、 具体的な金額がいくらなのかや算出方法について合意(メールでも問題はありません)ができていなければ、結局使用料の金額の点で争いが生じてしまいます。 使用料の金額や算出方法についてメール上でも合意ができれば問題ありませんが、一方的に送るだけでは合意ができていたとは言えません。 著作権を巡るトラブルが近時増えていますので、具体的なご事情や状況を元に、一度弁護士に直接ご相談されてはいかがでしょうか。

  • デザイン制作での契約書内容について
    役にたった 1
    磯田 直也
    企業法務に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    現在の文言であれば、何らの留保なく保証するように読めます。また先方としても留保なく保証させる(後日商標権侵害や著作権侵害が判明した場合にあなたに対する責任追及を可能にする)趣旨でしょう。 万が一、あなたが他人の商標権や著作権を侵害する成果物を納品して、先方と他人がトラブルになった際に、先方は侵害がないことを保証させていたとして責任追及を逃れやすくなる意味もあります。 同様の文言を入れておくことはかなり一般的に行われています。 確かに、当該成果物のロゴ自体はこれまで商標として用いられていないのでしょうけれども、ロゴに使用した文言について商標権が取得されていたり、類似のロゴについて商標権が取得されている可能性はあるように思います。 あなたの方で調査を行わなければならないのかは契約書の文言次第です。 現在の文言であれば、そもそも留保がないので調査を行って問題ないことを確認していたとしても、結果的に侵害があったのであれば、責任を負う可能性があります。 「乙の知る限りにおいて~」や「乙の知り得る限りにおいて~」等文言を調整することは考えられます(なお、この2つは法的意味合いが異なり調査義務の範囲も異なります)。 とはいえ、先方が文言の修正や調整に応じてくれるかはあなたとの関係性次第です。 実際にトラブルになるケースはさほど多くはないものの、最悪のケースにおいてはかなり不利な内容ではあります。 ノーリスクということはありえませんが、一度それ以外の部分も含め直接弁護士に契約書をチェックしてもらい、修正案等をもらっていただいても良いように思います。

  • 定款に記載の無い事業を始めても罰則は無いのでしょうか。
    役にたった 2
    磯田 直也
    企業法務に強い弁護士
    磯田 直也 弁護士

    定款記載の事業目的以外の事業を行った場合でも、これを罰する規定は法令上ありません。 事実上不利益が発生する場合としては、 ①当該事業に関して銀行からの借り入れが困難 ②取引先からの信頼を失う可能性がある ③取引先や顧客とトラブルになった場合、取引自体の無効を主張され一度は受け取っていた売上を返還しなければならなくなる 等が挙げられます。 ご事情は十分理解できますが、ご検討中の方法を強くおすすめすることはできません。 新規に開始する事業の内容によっても、リスクの程度は変わるものです。最終的には経営判断ですが、弁護士に直接ご相談いただきリスクを詳細に把握した上で判断していただくべきかと存じます。

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