定款に記載の無い事業を始めても罰則は無いのでしょうか。

初めてお問い合わせさせていただます。
よろしければご教授いただけますと幸いです

■定款に記載の無い事業を始めても罰則は無いのでしょうか。

現在飲食店を経営しております。
コロナの影響で様々な事業の可能性を想定しており、
新規に営業代行の事業を開始予定です。

しかし、もしも上手くいかない場合、
半年~1年程度で見切りをつけ、辞める予定でいます。

まだ続けるか分からない状態で
定款の変更に費用をかけたくないと言う気持ちでいます。
定款は変えなければいけないのでしょうか。。

定款に記載の無い事業を始めて、
罰則や不利益になるようなケースがあれば
ご教授頂けないでしょうか。

大変恐れ入りますが
何卒宜しくお願いいたします。

定款記載の事業目的以外の事業を行った場合でも、これを罰する規定は法令上ありません。

事実上不利益が発生する場合としては、
①当該事業に関して銀行からの借り入れが困難
②取引先からの信頼を失う可能性がある
③取引先や顧客とトラブルになった場合、取引自体の無効を主張され一度は受け取っていた売上を返還しなければならなくなる
等が挙げられます。

ご事情は十分理解できますが、ご検討中の方法を強くおすすめすることはできません。
新規に開始する事業の内容によっても、リスクの程度は変わるものです。最終的には経営判断ですが、弁護士に直接ご相談いただきリスクを詳細に把握した上で判断していただくべきかと存じます。

磯田先生
ご回答いただきましてありがとうございます。

不利益が発生するケースについて理解ができました。
この度はありがとうございました。