モラハラ夫からの離婚について相談。特に離婚条件について教えてください。

離婚について相談させてください。
現在、夫と高校生の次女と暮らしており、長女は大学生で県外で一人暮らしをしております。
夫は子どもが小さいときから手を上げたり、キレたり、暴言を吐いたり、無視したりしており、私に対してもモラハラのひどい人です。大きくなってからは手は出ないものの、モラハラは変わらずで、特に金銭のことにうるさく、子どもが怒らせてしまうと「誰がお前のために働いていると思ってるんだ、自分で生活費稼げ」と怒鳴るようなひとです。
夫に直接離婚の話をすれば、何を言われるか、キレて何をしだすかわからないため、とても勇気がありません。ですのであらかじめ弁護士さんに相談し、旦那に告げずに別居を先にしてから、弁護士さんに間に入ってもらい、離婚の話を進めていきたいと考えています。

離婚の条件として、財産分与(半分)、年金分割、二女の親権と養育権、を希望しております。そこで、以下の点について教えていただきたく、よろしくお願いします。

1、長女は20歳のため、親権や養育権については離婚の際に取り決める必要がないと理解していますが、あっていますでしょうか?
2、1の質問で「長女の親権や養育権について取り決めが必要ない」ということであっても、長女の学費は私が負担するという取り決めをしたいと思っています。このような取り決めは認められますか?(お金に執着が強い夫なので、長女の学費と生活費を私が負担すると決めておきたいと思っています)
3、離婚の際に、別居先は県外にする予定なので、私は仕事をいったんやめなければならないと思っています。離婚が成立するまでの間の生活費や子どもの学費を、例えば私名義の口座にある貯金などから使用することは問題ありませんか?離婚が成立し財産分与などが決まるまでは、貯金などの共有財産は使用できないというようなルールがあるのでしょうか?もし使用できない場合、何らかの方法があるのでしょうか?

以上、説明足らずな点もあるかと存じますが、ご回答いただけると誠に幸甚です。何卒よろしくお願いいたします。

1、長女は20歳のため、親権や養育権については離婚の際に取り決める必要がないと理解していますが、あっていますでしょうか?
>>はい、成人済みのため、離婚に当たって親権について取り決めをする必要はありません。

2、1の質問で「長女の親権や養育権について取り決めが必要ない」ということであっても、長女の学費は私が負担するという取り決めをしたいと思っています。このような取り決めは認められますか?(お金に執着が強い夫なので、長女の学費と生活費を私が負担すると決めておきたいと思っています)
>>通常は、「子◯◯の養育費として、月額◯万円を支払う」というような約束をするので、別途取り決めをしなくとも、通常の内容で長女様の養育費については支払いを受けていない趣旨は読み取れる状態になると思います。もっとも、法的な意味合いはないものの、ご希望のような内容を盛り込む方向で進めることは不可能ではありません。

3、離婚の際に、別居先は県外にする予定なので、私は仕事をいったんやめなければならないと思っています。離婚が成立するまでの間の生活費や子どもの学費を、例えば私名義の口座にある貯金などから使用することは問題ありませんか?離婚が成立し財産分与などが決まるまでは、貯金などの共有財産は使用できないというようなルールがあるのでしょうか?もし使用できない場合、何らかの方法があるのでしょうか?
>>離婚が成立するまでの間に、共有財産を使用できないというルールはありません。財産分与は、別居時の貯金額で計算することになるため、使いすぎると財産分与の処理が困難になる場合があります。なお、通常は生活費や学費については婚姻費用として配偶者に対して請求をすることになります。

離婚を進めることについてはご意思は固いようにお見受けします。
別居前にしておいた方がよい準備(別居後だと困難になる準備)などもありますので、行動を起こす前に、具体的な状況をもとに一度弁護士からアドバイスを受けていただくことをお勧めいたします。

貴重なお時間を頂いてのご回答、誠にありがとうございます。ご回答を受けて、あと以下の点だけ質問させていただけると幸いです。

離婚が成立するまでの間に、生活費や学費を共有財産である貯金から使用しても、使い過ぎとなる金額でなければ問題ではなく、離婚の協議の中で婚姻費用として請求することになる、という理解で合っていますでしょうか?
この時、成人済みの長女の学費についても問題ではなく、婚姻費用として請求できるのでしょうか?

以上、大変恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。

婚姻費用として別途請求をすることも可能ですし、財産分与の金額を具体的に決める際に「預貯金の額はたしかに別居時から減少しているが、婚姻費用(生活費や学費等)の範囲内の減少であるため財産分与においてはその減少を考慮しない」という主張を行うことも可能です。
成人済みの長女様の学費をどのように考慮するかは個別的なご事情によって変わってくると思います。結論がどうなるかはともかく方向性としては預貯金から支出しておいても良いと思います(そうするしかない側面もあるように思います)。

具体的なご事情によって例外となる部分もどうしてもありますので、実際に進める際は弁護士のフォローを受けてください。