デザイン制作での契約書内容について

グラフィックデザイナーとして、企業からロゴデザインを受託しています。
その業務委託契約書に下記文言があり、この解釈についてご相談したいです。
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乙は、納品完了時点において、納入物が第三者の商標権及び著作権を侵害していないことを保証する。
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乙が当方(デザイナー)になります。
お聞きしたいのは、商標権の侵害についての解釈です。

納入物は「オリジナルで制作した未公開のロゴデザイン」になります。
納品完了時点で商標としての利用実態はないので、商標権侵害はないと考え保証できると思っていますが、このような捉え方で問題ないでしょうか?

もしくは、納品前に納入物の商標調査等をおこない、その時点で類似商標がない(商標登録が可能である)ことまでを確認して保証する必要があるでしょうか?

現在の文言であれば、何らの留保なく保証するように読めます。また先方としても留保なく保証させる(後日商標権侵害や著作権侵害が判明した場合にあなたに対する責任追及を可能にする)趣旨でしょう。
万が一、あなたが他人の商標権や著作権を侵害する成果物を納品して、先方と他人がトラブルになった際に、先方は侵害がないことを保証させていたとして責任追及を逃れやすくなる意味もあります。
同様の文言を入れておくことはかなり一般的に行われています。

確かに、当該成果物のロゴ自体はこれまで商標として用いられていないのでしょうけれども、ロゴに使用した文言について商標権が取得されていたり、類似のロゴについて商標権が取得されている可能性はあるように思います。

あなたの方で調査を行わなければならないのかは契約書の文言次第です。
現在の文言であれば、そもそも留保がないので調査を行って問題ないことを確認していたとしても、結果的に侵害があったのであれば、責任を負う可能性があります。

「乙の知る限りにおいて~」や「乙の知り得る限りにおいて~」等文言を調整することは考えられます(なお、この2つは法的意味合いが異なり調査義務の範囲も異なります)。
とはいえ、先方が文言の修正や調整に応じてくれるかはあなたとの関係性次第です。

実際にトラブルになるケースはさほど多くはないものの、最悪のケースにおいてはかなり不利な内容ではあります。
ノーリスクということはありえませんが、一度それ以外の部分も含め直接弁護士に契約書をチェックしてもらい、修正案等をもらっていただいても良いように思います。