夫から妻への贈与と相続。

夫の口座から生活費として110万円以内の金額を妻の口座にうつした場合(妻は他の人からは一切贈与されてないとする)、贈与税はかからないらしいのですが、夫が亡くなると相続税が発生すると聞きました。
回避するためにはどんな方法がありますか?
また、夫が死亡した場合もそういったお金には相続税がかかるそうですが、例えば夫の死亡前に離婚した場合も相続税がかかるのですか?

死亡前3年以内の贈与は、相続財産としてみなされてきましたが、制度が変わり、2024年1月1日
以降の贈与については、7年前までの贈与が相続財産とみなされることになります。
回避するためには、相続時精算課税制度を利用することですが、税務署あるいは専門家の指導を
受けて下さい。
ただし、加算されても、相続税を支払うほどの遺産でない場合もありますね。
離婚してれば、相続人ではないので、相続税はかかりません。

金額問わず相続として見なされるということですか?

ご回答申し上げます。
これは税理士さんに確認してもらうほうが確実ですと断っておきます。

現金を手渡しをすればわからないという人がいますが、これは誤りです。通帳からの出金の記録は、銀行に残りますので、この現金は何かと税務署に聞かれます。合理的に説明できないと相続分としてカウントされます。
基本的に、夫がいつなくなるかで税金のかかる対象になるか変わります。いまは、死亡から3年前まではさかのぼりますが、2024年1月1日贈与からは、死亡から7年に変わります。

今働いておられるなら、働いている自己の金銭を貯金し、夫の金銭で生活するのが一番節税効果があると思います。

なお、離婚した場合は、離婚による財産分与なので、財産分与額として適正な額であれば、非課税です。いくらかというのは事例によるとしかわかりませんが。

詳しい回答ありがとうございます。
「合理的に説明できないと相続分としてカウントされます」とのことですが、夫から貰ったわけではないと説明してもカウントされるのでしょうか?

夫からもらったわけではないなと税務署が納得する説明ができて、初めてカウントされないことになります。説明の筋が通っていないと、本来カウントされないものもカウントされうる恐れがありますね。虚偽は禁物かと思います。

ご説明ありがとうございます。
つまり…

●夫から手渡しで現金を貰っても、それを自分(妻)の口座に入れた時点で銀行の記録に残るから、税務署にはバレてしまう。

●自分で自分の口座に入金すると誰にそのお金を貰ったか分からないから、そこで税務署を納得させる説明が出来ないと夫から貰った金としてカウントされる恐れがある。

…という認識で合ってますでしょうか?

そういう認識でよいと思います。

口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。

ありがとうございます