相続についての遺産分割
父が他界して、母と息子2人の3人で父の相続権が残っています。遺産分割で相談ですが父の遺産は手を付けず、母が他界した後、兄弟間で話しあう事になると思います。そこで相談ですが、私は一時期、失業して母に生活費を援助してもらっている期間がありますが、母の意思で援助してもらったものでも、生前贈与の対象になり遺産の総額から自分の受け取れる分割分は減額されてしまうのでしょうか。考え方について教えて下さい。
生活費を受け取っていた場合には,特別受益として持ち戻したうえで具体的な相続分が計算される可能性があります。
つまり受け取れる額が少なくなる可能性があります。
お母様が持ち戻しの免除をしている場合には,持ち戻す必要はありません。
母は生活費を返さなくて良いと言っていますが、後々親族で相続問題で揉める事を避けたい場合には、母に持ち戻しを免除するなどの一筆を書いておいてもらっておくべきでしょうか?
持ち戻し免除は明確に意思表示することが必要であり、お母様が亡くなった後に、生前、口頭で持ち戻し免除の意思表示をしていたと言っても、ほぼ通らないと思われますので、一筆書いていただけるのであれば書いてもらった方が良いと思います。
中條秀和先生
ご回答ありがとうございます。
生前母にタイミングをみて相談できそうであれば相談してみます。書面の書式など注意すべき点はございますでしょうか。相続分の特別受益にあたるか定かではありませんが、「生前の贈与分については持ち戻しを免除する」として足りますか。
まず、先ほどの当職の回答で一部修正します。
持ち戻し免除の意思表示については、黙示の意思表示でも認められる場合があります。
ただ、その場合は、既に亡くなっている方の意思を推定することになりますので、なかなか立証のハードルは高いと思われます。それゆえ、持ち戻し免除の意思表示は書面で明確にしておいていただくべきという結論は変わりません。
誤解を与えるような回答でした。失礼しました。
文言については、「〇〇に対する生前贈与による特別受益の持ち戻しをすべて免除する」というのがオーソドックスなものですが、ご心配ならば、弁護士のところに行って、特別受益となりそうな贈与について説明した上で、適切な文言についてご相談してみてはいかがでしょうか。
中條秀和先生
補足も含めご回答ありがとうございます。書面で証拠を残しておいた方が確実ということですね。文言については、「〇〇に対する生前贈与による特別受益の持ち戻しをすべて免除する」というのがオーソドックスとのことですので、そちらで検討してみます。なかなか遺言書になるとハードルも高いと思われますし、贈与契約書の方で考えてみたいと思っていますが、そちらでも法的効力としては問題ございませんか。
法的には問題ありません。