成年後見制度申請のための診断書作成を妨害されている場合、法律家に対策を依頼できることはありますか?
独身で子供のいない高齢者の叔母は、14年前に高次脳機能障害となり、その年にリハビリを経て有料老人ホームに入居し現在に至っています。
後遺症により判断力や記憶力に問題があるほか、感情の波が激しく意思表示したことがすぐに変わってしまうことが多々あります。
その叔母の姪の一人Aが、老人ホーム入居の保証人になったことをきっかけに、入居当初から叔母の預金通帳等全財産を占有し続けており、今日まで一度も叔母本人始め他の親族に対し叔母の資産の状況と支出入額を明らかにしたことがありません。
叔母本人の意向も聞いて、その点を明らかにするよう、私(叔母の甥)他の親族が、電話、手紙、メール、口頭で繰り返しAに要求していますが、全く応じようとしません。
そこで叔母のための成年後見人を家庭裁判所に申請しようとしましたが、申請に必要な本人の精神状態判断能力に係る診断書を書くことを有料老人ホームの主治医が拒否しています。
Aが叔母の成年後見制度申請の必要を認めないことを理由に、有料老人ホーム側が主治医に診断書を書かないよう回答されたからとの主治医の説明でした。
ちなみに私(甥)も叔母の老人ホーム入居保証人ですが、施設側は諸費用を実際に支払う財布を握っているAが叔母の保証人の代表でありキーマンであるからその意向が本人の意向であると主治医にも私にも言っています。
本人の経済的虐待の可能性を防止するため、家庭裁判所の判断を仰ぐ申請そのものが、親族の一方当事者とその意を受けた施設側により妨害されてできない状態です。
他の医師に往診を依頼して診断書を作成してもらおうにも、目下のAと施設が往診自体を承諾することは考えられません。
家裁と協議する必要がありますね。
まずは、書記官と。
過去にも類似例がある可能性がありますからね。
そのうえで、必要であれば、診断書作成のための診察妨害禁止
の仮処分などを検討することになるでしょう。
このような状態で裁判所が鑑定をしてくれるかどうかだと思います。
裁判所に成年後見の申立をして、交渉してみないとわからないところはあります。
診断書がなくても後見申立自体はできますので、このような状況自体を含めて家裁とご相談いただければと思います。
できる限りのご本人の判断能力に関する書類(周辺の方の陳述書、医師からの聴取書等)を整え、家裁の鑑定を経る前提で鑑定費用の予納金を用意し、申立てをしていただければそこから先は進むのではないかと存じます。
また、Aさんの意向を酌みすぎるあまりに後見申立ができない状況にしている施設の問題もありますので、当該地域の地域包括支援センターにご相談されるのもひとつの方法です。
東京家裁でしたら受理はしますので,裁判所を通じて鑑定を受けさせるようにすればいいでしょう。施設もさすがに拒否しずらいのではないでしょうか。あるいは,もし他の医師による診断すら拒否するようでしたら,食事会とか名目をつくって,外に連れ出だして,こっそり診断させればいいのではないでしょうか(診断させるなんて言う必要はありません)。