祖父への了承なく行われた銀行預金からの生前贈与の問題についての法的助言をお願いします。

祖父への了承を得ず祖母が祖父(認知症)の銀行預金を祖父名義で私の銀行口座に「生前贈与」と称して入金しました。
記憶があいまいなのですが、贈与当時は税法、民法含めよく理解していなかったことに加え、そもそも誰からの贈与で誰の名義の入金かも認識していなかったような気がします。

祖父の認知症の程度は
・日常的な物事の因果関係を混同することがある
・物事の時期を混同することがある
ぐらいです

この状況について
①この入金は
 1.祖父の了承を得ていない
 2.贈与は日常の契約とは言い難い
 ため、無権代理であり、当該入金は存在しない契約であるという認識はあっていますか?
②無権代理かつ善意の場合、相手方(私)から無効として当該財産を返還することで確実に契約がなかったことにできますか?
③無権代理の場合、財産の返還は、またこれも契約ではなく贈与税等の対象ではないという認識はあっていますか?
④無権代理であり、財産を返還し、贈与税等の対象からは外れる場合、贈与税等が対象ではないという根拠には顛末書等、どのような対策が望ましいですか?
⑤無権代理であり、追認をした場合、契約は入金時であり、追認時ではないという認識はあっていますか?また、贈与税等でも同様の日であっていますか?

税の話を混ぜてすみません。税務署裁量分に関して適切な回答が難しい場合、その部分については回答はなくてもかまいません。

お答え致します。祖母の方が祖父の方の預金を勝手に誰かに贈与したからといって有効な贈与契約にはなりません。従って,相談者の方から祖父の方に返還するのは差し支えありません。契約自体存在しないのですから返還することは何ら違法ではありません。贈与契約が適法に成立していない限り、贈与税は発生しない筈ですが,念のため税理士の先生にご確認下さい。無権代理行為が追認された場合には,契約の成立は入金時ではなく追認時になります。贈与税の発生時期については税理士の先生にご確認された方が宜しいかと思います。